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知財ニュース331号

発行:特許庁委託(公財)日本台湾交流協会
台湾知的財産権ニュース
(No.331)
発行年月日:2022年6月30日発行

主要ニュース目次

1. 智慧局ニュース
(2022年6月16日 智慧局ニュース全訳)
1-1 商標登録出願にかかる使用を指定する商品・役務名称と検索参考資料の変更のお知らせ
(2022年6月29日 智慧局ニュース全訳)
1-2 専利法第60条の1を新設 行政院が2022年7月1日施行決定

1.智慧局ニュース

(2022.06.16 智慧局ニュース全訳)
1-1 商標登録出願にかかる使用を指定する商品・役務名称と検索参考資料の変更のお知らせ
www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-910412-6b5f0-1.html
「商品・役務の国際ニース分類」第11版の定期改訂に合わせ、商標登録出願にかかる使用を指定する商品・役務の名称、総計38項目の追加、21項目の削除、また6項目のグループ・小類別の名称又は備考事項の追加・削除・修正を行った。詳細は上記リンク先の智慧局サイトの「檔案下載」(ファイルをダウンロード)を参照(中国語)。以上の変更は2022年7月1日より実施し、商標電子出願システム内の「使用を指定する商品・役務の類別及び名称」を同時に更新する(システムデータの正式な更新日程は、本局情報室の公告を基準とする)。
2022年7月1日以降、商標電子出願システムを通して登録出願する場合、願書に記載した使用を指定する商品・役務の名称と電子出願システム内の内容が異なるとして300元の減免優待が受けられないことがないよう、出願前に最新の変更内容を確認すること。
「商標登録出願にかかる使用を指定する商品・役務名称(変更後の新バージョン)」の全ての類別資料は、即日より下記商標検索システム「商品及服務名稱分類査詢(中国語)」よりダウンロード可。
twtmsearch.tipo.gov.tw/OS0/OS0303.jsp?l6=zh_TW&isReadBulletinen_US=true&isReadBulletinzh_TW=true

(2022.06.29 智慧局ニュース全訳)
1-2 専利法第60条の1を新設 行政院が2022年7月1日施行決定
www.tipo.gov.tw/tw/cp-86-910542-b0b28-1.html
2022年5月4日に改正公布された専利法第60条の1が、行政院による2022年6月13日付の院台経字第1110017213号令により2022年7月1日から施行される。
「専利法第60条の1」の条文新設は、薬事法の「パテントリンケージ制度」に合わせた法案で、パテントリンケージ制度はCPTPP規定で、ジェネリック医薬品の販売許可の申請段階において、できるだけ早くジェネリック医薬品の新薬特許権との間の権利侵害紛争の有無を明確にするための解決メカニズムを提供するものである。
1. 改正のポイントは以下のとおり:
・ 医薬品許可証の申請者が、新薬医薬品の許可証の所有者がすでに販売許可された新薬の記載済み特許権について、当該特許権を取消すべき、又は権利を侵害していない旨を声明した場合、専利法第96条第1項の規定により侵害の排除又は防止を請求することができる。
・ ジェネリック医薬品業者の権益との兼ね合いで、新薬特許権者が規定の期限内に権利侵害訴訟を提起しない場合ジェネリック医薬品が販売開始された後、権利侵害として訴えられるかもしれないリスクを避けるため、ジェネリック医薬品業者は特許権侵害を構成するか否かの確認訴訟を提起することができる。
2. 条文内容は以下のとおり
第60条の1
医薬品の許可証申請者が、新薬医薬品の許可証の所有者がすでに販売許可された新薬の記載済み特許権について、薬事法第48条の9第4号規定により声明した場合、特許権者は通知を受けた後、第96条第1項規定に基づき、侵害の排除又は防止を請求することができる。
特許権者が薬事法第48条の13第1項で定めた期間内に前項の申請者に対し訴訟を提起していない場合、当該申請者はその申請した医薬品許可証の医薬品が当該特許権を侵害しているか否かについて確認の訴えを提起することができる。

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