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知財ニュース293号

台湾知的財産権ニュース(No.293)

発行:特許庁委託(公財)日本台湾交流協会
台湾知的財産権ニュース
(No.293)
発行年月日:2019年12月15日・27日合併号

主要ニュース目次

1. 智慧局ニュース

(2019年11月26日 智慧局ニュース全訳)
1-1 「商標法一部条文改正草案」の公告
2. 法律・制度
(2019年12月18日 経済日報第A14面、中国時報第A13面の要訳)
2-1 商業法院が二級二審制を採用 「知的財産及び商業法院」設立へ
3. 知的財産権紛争
(2019年12月17日 経済日報第A1面要訳)
3-1 イノラックスが中国企業を権利侵害で提訴
4. その他一般
(2019年11月29日 経済日報第A3面要訳)
4-1 新唐がパナソニック半導体事業を買収
(2019年12月11日 経済日報要訳)
4-2 弁理士公会10周年 初の「2020知的財産提言白書」発表

1.智慧局ニュース

(2019.11.26 智慧局ニュース全訳)
1-1 「商標法一部条文改正草案」の公告
www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-803408-0ff13-1.html
1. 商標法制が台湾の審査実務のニーズに合うよう、商標主務官庁(智慧財産局)は2018年から商標法改正草案の起草をはじめ、その後、専門家による諮問会議、商標審査品質諮問会議及び商標法一部条文改正草案公聴会等、多くの討論会を開催し、2019年10月15日の公聴会における各界からの意見をまとめ、「商標法一部条文改正草案」を提出した。(草案の総説明及び条文対照表は、上記リンク先智慧局サイトの「10811商標法部分條文修正草案條文對照表/10811商標法部分條文修正草案總說明」(中国語)を参照)。
2. 今回の改正条文草案は改正14条文、新設2条文で、改正要点は以下の通り。
(1) 草案第6条第2項において、弁護士又は法に基づいて商標の業務代理をできる者以外のその他の商標代理人の資格を明文化し、並びに同条第3項において主務官庁が商標代理人の登録条件、管理措置等の関連事項の弁法を定める旨を明文化した。
(2) 商標の早期審査制度の適用範囲は、「登録出願案」に限縮される。原草案の改正条文は第1章「総則」の第14条第2項から第2章第1節の「商標出願登録」第19条第8項に移行し、また第104条も改正し、「早期審査」出願手数料の根拠とした。民衆の参考となるよう、今後、専利早期審査作業方案を参考に、具体的な作業要点を制定する。
(3) 元の草案では第30条第1項第15号「確定判決」等の要件を削除する考えであったが、公聴会で多くの参加者から実務面でその他の紛争等の問題が派生する恐れがあるとの意見を反映した。商標登録出願の審査の一方的手続において、審査上確かに当該事実(権利侵害の有無)の判断は容易ではないため、EU商標法第60条第2項規定を参考に、現行の第30条第1項第15号の登録できない事由を草案第57条第2項に移行し、利害関係者による無効審判請求事由とし、二当事者の立証答弁後に認定することとし、5年の除斥期間の制限は受けない。
(4) 草案では商標法第4節「異議申立」制度の廃止について、公聴会において既に外界からの共通認識を得ていたが、本局の「商標争議訴訟対審制度」の法改正計画に合わせ、また、商標争議制度は全体的に構築したほうがよく、法律の改正変更がその安定性に影響することを避けるため、今回の一部条文改正草案では原「異議申立」の章節を保留し、今後対審制度の関連改正草案の際、合わせて調整することとする。
本草案内容についてご意見等ある場合は、本草案の掲載日から60日以内に以下まで提出いただきたい。
(1) 主催者:経済部智慧財産局
(2) 住 所:台北市大安区辛亥路二段185号3F
(3) 電 話:(02)2376-6070
(4) F A X : (02 ) 2735-9095
(5) E-mail : ipotr@tipo.gov.tw(商標権組)

2.法律・制度

(2019.12.18 経済日報第A14面、中国時報第A13面の要訳)
2-1 商業法院が二級二審制を採用 「知的財産及び商業法院」設立へ
立法院は17日、「商業事件審理法」及び「知的財産及び商業法院組織法改正案」を三読通過(最終可決)した。今後、早ければ2年以内に智慧財産法院を「知的財産及び商業法院」に改名し、これまで通り知財案件の専門的な審理を行う知財法廷に加え,訴訟金額が1億台湾元(約3.63億円)以上の商業案件を二級二審制で審理する商業法廷を設置する。
可決された「商業事件審理法」によると、商業案件は商業訴訟案件と商業非訟案件に分けられ、同法院の商業法廷にて処理される。また商業案件の審理は「二級二審制」を採用し、第一審は三人の合議体で審理される。このほか、新設された商業調査官は裁判官の商業専門資料の収集、分析、判断及び問題のサポートをする。
「商業訴訟案件」は、会社責任者の業務執行で会社に民事上の権利義務に関する紛争が発生した場合、または有価証券詐欺、不実の財務報告、インサイダー取引等の紛争であって訴訟対象金額又は価額が1億台湾元(約3.63億円)を超える事件に適用される。「商業非訟事件」は、株式発行公開会社による株購入価格の決定、及び会社法の規定に基づく臨時管理人の選任の申請、検査役の選出及びその解任事件等に適用される。
このほか、商業事件は「強制調停」及び「弁護士強制主義」制度を採用し、調停手続きは公開しない。当事者、法定代理人又は手続代理人が、合法的に通知された後も正当な理由もなく調停日に出頭しない場合、裁判所は最高30万台湾元(約109万円)の罰金を科すことができる。また商業調停が速やかに解決するよう、調停手続きは調停委員選任後60日以内に終了することと条文にも明文化する。
営業秘密保持制度については、可決条文に営業秘密が裁判所の審理過程において関係者により漏洩することを防ぐため、秘密保持命令に違反した場合、3年以下の懲役、拘留に処し、又は10万台湾元(約36.3万円)以下の罰金を併科できる旨が盛り込まれたが、親告罪とされた。また、専門・家証人が商業裁判で審理の際、案件と重要な関係のある事項について虚偽の陳述をする場合は、7年以下の有期懲役に処すことができる。

3.知的財産権紛争

(2019.12.17 経済日報第A1面要訳)
3-1 イノラックスが中国企業を権利侵害で提訴
鴻海精密工業(FOXCONN)グループの液晶パネル会社、群創光電(イノラックス)は16日、中国パネルメーカー5位の恵科金渝光電(HKC)によるテレビパネルに関する3項目の特許権侵害に対し、HKCによる権利侵害製品の生産及び販売の禁止、及び損害賠償請求を求め、12月10日に中国瀋陽の中級人民裁判所に提訴したと発表した。
これは2018年2月12日に同社がHKCに対して17件の特許権侵害を提訴したことに続く2度目の訴訟提起である。
イノラックスの洪進揚・董事長は、今回のHKCの権利侵害製品は前回の訴訟時の製品とは異なり、これはHKCが権利侵害製品を引き続き生産しているだけではなく、新開発のパネルに対しても依然としてその侵害行為を是正していないことの証明であり、当社はこのような行為に対し引き続き証拠を収集し必要な法的処置をとると述べた。

4.その他一般

(2019.11.29 経済日報第A3面要訳)
4-1 新唐がパナソニック半導体事業を買収
華新麗華(Walsin)グループ傘下のマイクロコントローラーメーカー、新唐科技(ヌヴォトン・テクノロジー)は28日、2億5,000万米ドル(約270億円)でパナソニック傘下のパナソニックセミコンダクターソリューションズ(PSCS) の半導体事業を買収したと発表。来年6月に事業譲渡され、双方の関連主務官庁の承認を取得する予定。
パナソニックと株式及び資産購入契約を締結した新唐は、今回の企業買収を通じてPSCSの半導体関連技術及び人材を取得し、生産ラインと日本顧客の拡大を狙う。

(2019.12.11 経済日報要訳)
4-2 弁理士公会10周年 初の「2020知的財産提言白書」発表
弁理士(専利師)公会は11日、「2020知的財産提言発表会」を開催した。政府の関連部署に対し、台湾の専利がかかえる4大課題(1)法制度の不備、(2)審査人材の不足、(3)将来を見据えた政策不足、(4)活性化の定着不足、について白書にて意見を提出した。
同会の林宗宏・理事長は、現在、台湾は、専利審査の質に対する更なる向上への期待、AI技術発展に対応する知財の将来を見据えた政策の欠如、専利活性化プラットフォームの不備等の知的財産問題に直面しており、日本・韓国における知的財産権の懸命な推進による成果を振り返り、制度面、人材ニーズ、産官学界の連携等の方面における全体的な向上、専利広報基金の拠出等、台湾は日韓から学ぶべきであり、国家の専利戦略における中長期発展として今回の提言白書を通じて各界に専利の重要性を注目してもらえるよう期待すると述べた。

台湾の専利現況に基づき、公会は10大措置を提出した。重点は以下の通り :
1. 専利法制度の最適化:方式審査、実体審査、専利の活性化及び保護強化の4つを含む合計9つの具体的な提案。
2. 弁理士法制度の完備:弁理士資格試験及び受験科目の訂正、執務形態の解禁(異業種提携、法人事務所を含む)、弁理士業務の範囲の完備、在職研修の規定の調整、弁理士業務就業保険の計画。
3. 専利広報基金設立の推進:毎年の専利手数料による歳入から20~30%を政府予算手続に基づき拠出し及びその利息を基金の資金源とする。
4. AI知的財産保護政策の起草:権利の帰属、権利侵害の責任、保護戦略の明確化。
5. 専利審査の質の最適化:チェック強化、検索の着実な実施、外部審査官の廃止。
6. 知的財産活性化制度の推進:知的財産運営プラットフォームの構築、無形資産融資の推進、大学の技術移転センターの法人化、専利保険の開発。
7. 専利権の評価基準の制定:特別法案で、評価面、技術性質、技術状態及び法律状態を明確化する。
8. 専利情報サービスの強化:AI分類・AI検索の推進、公共サービスの開放。
9. 海外における専利支援メカニズムの構築:海外における専利訴訟保険制度の推進。
10. 知的財産権国際交流・協力の深化:民間と協力して共同推進し、知的財産専門シンクタンクを設立。

¹ なお,日系企業から導入要望の強い「間接侵害制度の導入」について,当該白書中の個別建議事項に記載は無いものの,現状の問題点を述べる項目において「もし,間接侵害制度が導入されれば,専利権保護が強化され台湾企業に有益であるとともに,外国企業の研究開発投資を促す可能性がある。」と述べられている。
www.twpaa.org.tw/files/news/1550_0.pdf

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