発行:特許庁委託(公財)日本台湾交流協会
台湾知的財産権ニュース
(No.316)
発行年月日:2021年7月15日・30日合併号
主要ニュース目次
1. 智慧局ニュース
(2021年7月1日 智慧局ニュース全訳)
1-1 「商標法一部条文改正草案」第2稿の公告
(2021年7月27日 智慧局ニュース全訳)
1-2 2021年上半期の知的財産権趨勢
2. その他一般
(2021年7月1日 知的財産及び商業法院プレスリリース全訳)
2-1 知的財産及び商業法院の設立 商業事件の審理について新制度が正式施行
1.智慧局ニュース
(2021.07.01智慧局ニュース全訳)
1-1 「商標法一部条文改正草案」第2稿の公告
www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-893218-b6666-1.html
本局が以前2021年1月7日に予告した「商標法一部条文改正草案」について、予告期間中に外界から39件の改正提案を受け取り、本局は慎重に検討を行った。本局は商標法一部条文改正草案(第2稿)の9条文の改正、33条文の新設、11条文の削除、総計53条文を改正する。詳細は上記リンク先の智慧局サイトの「檔案下載」(ファイルをダウンロード)を参照(中国語)。
第2稿と前回予告版を比較しての主な変更点は以下のとおり:
1. 複審案及び争議案の請求不受理状況の変更:
条文においては補正可能な状況の場合、まずは期限を決めて補正通知をする旨を明文化し、各号で適用する文言を変更し、予告版第56の9条第4項の規定(第56-7条及び第56-9条第4項)を削除。
2. 複審又は争議訴訟の訴訟代理人の規定を変更:
非弁護士が訴訟代理人となることができる状況を明文化(第67-4条)。
3. 複審訴訟の裁判費の規定を削除:
訴訟の裁判費の部分については、司法院の職権に属するものであることから、裁判費に関する規定を削除し、民事訴訟法に関する規定の処理方式を準用する。(予告版第67-5条)。
4. 審議手続の参加人は訴訟を提起できる規定を新設:
商標複審及び争議審議手続の参加について、補助参加の性質であり、商標複審及び争議訴訟の紛争解決の機能を拡大するため、審議手続の参加人も訴訟を提起できることを明文化(第67-5条及び第67-8条)。
5. 商標争議の訴訟で新しい証拠を提出する事由を新設:
救済効率を高め、商標争議案件の特殊性の兼ね合いも図るため、争議案の当事者又はその参加人は商標争議訴訟において新しい証拠を提出できる例外的事由を明文化(第67-9条)。
6. 過渡期の条文適用について:
施行前にすでに審決又はすでに処分された案件で、訴願又は行政訴訟を経て原審決又は原処分が取消され、智慧局に差戻された案件については、改正前の規定を適用することを明文化(第109-2条)。
(2021.07 .27 智慧局ニュース全訳)
1-2 2021年上半期の知的財産権趨勢
www.tipo.gov.tw/tw/cp-87-894124-5ceb6-1.html
2021年上半期における特許、実用新案、意匠の三種の専利の新規出願件数は、35,264件(前年同期比4%増)となり、また商標登録出願件数は46,379件(前年同期比7%増)といずれもプラス成長となった。台湾人による特許出願件数は急速に成長し、大企業による出願件数が21%増加したことが主な原因で、このうち台湾積体電路製造(TSMC)が1,263件と初の1千件を突破し、並はずれた形で台湾内外の各出願人による出願件数を大幅に超えた。外国法人においては、クアルコムが特許出願件数454件で最多となった。商標出願件数は再び過去最高を記録し、台湾人及び外国人による出願件数はいずれも前年同期比7%増となった。全体から見ると、2021年上半期の知的財産権趨勢はおおむね安定した成長を示した。
一、 今期の専利出願の動向
(一) 台湾人による特許出願件数は1割以上のプラス成長
台湾が受理した特許、実用新案、意匠の三種の専利出願件数のうち、特許は23,876件で、台湾人及び外国人による出願件数はいずれも前年同期比プラス成長となり、また、台湾人による出願件数は13%のプラス成長となり、外国人による出願件数と比べ大幅増となった。実用新案及び意匠においては、外国人の出願件数はそれぞれ前年同期比22%増、同比5%増となった(表1参照)。
(二) TSMCの特許出願件数は過去最高
台湾企業全体の特許出願件数は7,650件で、前年同期比プラス成長となり、台湾人による特許出願件数の約79%を占め(図2参照)、企業に集中した現象が明らかとなった。上半期で見ると、企業による特許出願件数はすでに5年連続のプラス成長で、2021年上半期における成長率はここ5年における最高となり、主として大企業の出願件数が21%増加したことが原因である。
出願人では、TSMCの特許出願件数が1,263件で、上半期で初の1千件以上となり、同社の特許出願件数の過去最高を更新し、台湾の研究開発・イノベーションにとって重要な役割を担っていると同時に成長率は237%にも達しており、その他の台湾法人と比較しても積極的であった(図4参照)。また、意匠出願件数は巨鎧(COPLUS)が59件で最多となった(図5参照)。
(三) 国立陽明交通大学の特許出願件数は高等教育機関のトップ
台湾の高等教育機関の出願件数は前年同期比微減となり、出願人別でみると、国立陽明交通大学が59件でトップとなり、私立大学では、崑山科技大学が26件で最多となった(表4参照)。このほか、2021年上半期における国公立大学の特許出願件数は前年同期比4%増となり、高等教育機関全体に占める割合は64%に至った(図6参照)。
(四) 研究機関における特許出願件数は小幅な増加
台湾の研究機関による特許出願件数は前年同期比4%増となり、そのうち、工業技術研究院(ITRI)は101件で最多となった(表5参照)。
(五) 金融三業の三種の専利出願件数は中国信託銀行が最も顕著
台湾の金融三業(銀行、保険、証券)による出願総件数は、特許が72件、実用新案が267件といずれも銀行業の出願が最も積極的で(表7参照)、そのうち、中国信託銀行は特許(19件)、実用新案(66件)のいずれにおいても金融三業のトップとなり(図7参照)、卓越した結果を示した。
(六) 外国人法人のクアルコム及びハリー・ウィンストンがそれぞれ特許及び意匠の出願件数のトップ
台湾で専利のポートフォリオを展開する国(地域)において、特許及び意匠では日本が比較的積極的で、それぞれ6,044件及び512件出願しており、実用新案は中国が358件で最多となった(図3参照)。
出願人別では、米国クアルコムが特許出願件数454件とその他の出願人を大きくリードし、成長率では韓国の韓領が前年同期比442%増で最高となり(図4参照)、意匠出願件数では、スイスのハリー・ウィンストンが97件で最多となった(図5参照)。
二、 今期の商標出願の動向
(一) 台湾人による出願件数が再び過去最高
商標登録出願受理件数は46,379件(59,814区分)と前年同期比7%増となり、台湾人及び外国人による出願件数はいずれもプラス成長となった(表1参照)。このうち、台湾人による商標出願件数は35,048件と再び過去最高を記録した。
(二) 台湾人による出願は第35類、外国人による出願は第9類が最多
出願類別でみると、台湾人による出願では第35類(広告、企業経営及び小売・卸売役務等)が6,919件と最も多く、前年同期比16%増となった(図9参照)。外国人による出願においては、中国が2,333件と他国をリードし(図3参照)、第9類(コンピュータ及びテクノロジー商品等)が2,115件と最多となった(図10参照)。
出願人においては、台湾人又は外国人を問わず、出願件数が大幅に成長した。台湾人においては、国際的チェーンストアのファミリーマートが一挙に145件の増加で1位を占め、次いで食品業の統一企業が出願件数139件で2位となった(表8参照)。外国人においては、前年同期で未出願の香港の兔女孩(135件)及びケイマン諸島の游老集団(90件)がそれぞれ1位、2位となった(表9参照)。
(三) 台湾の農業食材産業の出願件数が1位
産業方面において、台湾人の「農業食材」の商標出願件数は10,621件とその他の産業を大きく超え、同時に外国人の各産業への出願件数をも大幅に超えた。外国人による出願では「健康医療事務」産業への出願件数が3,654件と最多となった(図11参照)。
※2021年上半期季報は、下記リンク先の智慧局サイトの「統計季報」を参照。
www.tipo.gov.tw/tw/lp-167-1.html
2.その他一般
(2021年07月01日 知的財産及び商業法院プレスリリース全訳)
2-1 知的財産及び商業法院の設立 商業事件の審理について新制度が正式施行
ipc.judicial.gov.tw/tw/cp-663-372563-ce33c-091.html
重大な商業紛争を迅速、適切、専門的に処理し、コーポレートガバナンスの健全化、経済商業環境を向上すべく、経済発展促進のため計画された商業法院の設置が本日2021年7月1日に正式に始動し、2008年7月1日に設立された智慧財産法院と合併し「知的財産及び商業法院」に改められた。
司法改革国是会議の2017年5月22日の決議により、商業紛争の裁判について専門的で迅速、判決の一致性を伴い、予測可能性を備えるため、台湾は商業法院の設置を推進すべきとされた。このため、司法院は積極的に関連の法制度を研究し、台湾の国情に沿う商業事件審理メカニズムを構築し、迅速・適切・専門的に商業紛争を処理し、企業管理運営の一助となり、有効な監督メカニズムを提供することで、企業経営責任者等のコーポレートガバナンス原則を実行させ、経済商業環境を促進して国際競争力の向上を図るものである。
商業法院では、訴訟対象金額又は価格が1億台湾元(約3.9億円)以上、または公開発行株式会社に係るもので、取引市場の秩序及び投資者権益に巨大な影響をもたらす重大な商業訴訟及び非訟事件を専門的に処理するものである。商業審理には二級二審制(高等裁判所レベル)を採用し、専門の裁判官、商業調査官を設置し、並びに調停前置手続き、弁護士の強制代理、審理計画の協議、電子的書状送信システムの運用、遠隔尋問審理等のテクノロジー審理、当事者照会の導入、専門家・証人及び秘密保持命令等の制度が採用される。
知的財産及び商業法院の陳駿璧・院長は、商業法院の設立について、司法院、行政院、立法院及び各界共同で推進及び準備期間を全力で協力・支持していただいたことに感謝すると述べた。司法院の許宗力・院長は、商業法院による商業事件の審理の水準が国際調和と合致することで、台湾のコーポレートガバナンスを強化し、健全な資本市場が発展し国際的イメージアップが期待できると述べた。陳院長はまた、同院職員に対し、新しいエコノミックテクノロジー時代の中で、各種イノベーション産業及び商業モデルが日進月歩に発展しており、専門的で迅速かつ適切な関連法律の紛争解決は、同院がこれから直面する挑戦であり、台湾の知的財産及び商業事件の司法解決メカニズムの新しいマイルストーンとなるよう、絶えず新しい知識を取り込み、専門知識を充実させなければならず、専門、イノベーション、フェアスピリッツを持ち続けるよう激励した。
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