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知財ニュース286号

台湾知的財産権ニュース(No.286)

発行:特許庁委託(公財)日本台湾交流協会
台湾知的財産権ニュース
(No.286)
発行年月日:2019年7月12日発行

主要ニュース目次

1. 智慧局ニュース
(2019年7月2日 智慧局ニュース全訳)
1-1 「専利手数料徴収弁法」第5条、第11条の改訂予告
(2019年7月2日 智慧局ニュース全訳)
1-2 「原住民の伝統的知的創作とカルチャークリエイティブ産業の知的財産権に係る議題」啓蒙説明会の成果報告

2. 模倣品関連
(2019年7月1日 聯合晩報第A1面全訳)
2-1 海外ネットショッピングの違法模倣品 購入者80人を書類送検
(2019年7月1日 聯合晩報第A4面全訳)
2-2 ネットショッピングで購入した模倣品の転売で最高1年の懲役

1. 智慧局ニュース

(2019.07.02 智慧局ニュース全訳)
1-1 「専利手数料徴収弁法」第5条、第11条の改訂予告
www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=712380&ctNode=7452&mp=1
専利法の2019年4月16日の法改正で、実用新案権の訂正案件について、従来の方式審査と実体審査¹ の2つの類型としていたものを一律に実体審査に改正したことに合わせ、経済部は2019年6月28日付けの経授智字第10820031690号書簡にて、「専利手数料徴収弁法」の改訂を予告した。その内容は以下のとおり。
主旨:「専利法手数料徴収弁法」第5条、第11条の改訂
根拠法:行政手続法第151条第2項を準用する第154条第1項。
公告事項:
1. 改訂官庁:経済部
2. 改訂根拠:専利法第146条
3. 専利手数料徴収弁法第5条(手数料2,000台湾元とすることを明記)、第11条(改訂施行日)
4. 公告内容についてのご意見は、本公告発表の翌日から60日以内に下記までご連絡いただきたい。
(1) 担当部署:経済部智慧財産局法務室
(2) 台北市辛亥路2段185号3F
(3) 電話:(02)2376-7491
(4) FAX:(02)2735-1946
(5) 電子メール:ipold@tipo.gov.tw

注釈1:ここでの実体審査は新規性、進歩性、記載要件等ではなく、新規事項の追加等を意味していると考えられる。

(2019.07.02 智慧局ニュース全訳)
1-2「原住民の伝統的知的創作とカルチャークリエイティブ産業の知的財産権に係る議題」啓蒙説明会の成果報告
www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=712355&ctNode=7127&mp=1
台湾東部のカルチャークリエイティブ産業の発展を促進し、原住民の伝統的知的創作とカルチャークリエイティブ産業の知的財産保護観念をPRするため、本局は「工業技術研究院(ITRI)-東台湾跨域創新中心」と協力し、本年5月31日に花蓮において「原住民の伝統的知的創作とカルチャークリエイティブ産業の知的財産に係る議題」のPR説明会を実施した。説明会での4議題は以下の通り。
1. 意匠とオリジナル商品の保護
2. 商標出願とカルチャークリエイティブ関連の事例の紹介
3. カルチャークリエイティブ業者が知っておくべき著作権概念
4. 原住民の伝統的知的創作の保護及びライセンス実務
現場では、質疑・討論に大いに盛り上がった。討論と回答に関する詳細は下記リンク先の智慧局サイトを参照。
www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=712355&ctNode=7127&mp=1
(中国語:「原住民傳統智慧創作與文創產業之智慧財產權相關議題」宣導説明會成果報告)

2. 模倣品関連

(2019.07 .01 聯合晩報第A1面全訳)
2-1 海外ネットショッピングの違法模倣品 購入者80人を書類送検
台湾人が海外ネットショッピングで模倣品を購入してしまった場合、自業自得だと認めるだけではすまない。財政部関務署の職員によると、本年1月から5月までに台北税関は80の案件を検察・調査局へ移送し、これらの80案件の購入者は、模倣品を購入したことから司法調査に直面することとなった。
上述の80の案件の購入者は、商標法第97条「模倣品であることを明らかに知りながら輸入」の規定違反の容疑であった。台北税関は『明らかに知っている』か否かにかかわらず、模倣品と確定すれば移送しており、購入者はその後の長期にわたる訴訟に直面することになる。
関務署台北税関は本年1月からプロジェクト計画を不定期に実施し、国際宅急便の取締りを強化している。現在、国際宅急便のほとんどは一般人が中国の淘宝(タオバオ)等のネットショッピングで購入した商品を含む国際ネットショッピング商品である。プロジェクト計画はもともとアフリカ豚コレラの防疫のためであったが、同時にその他の違反事項を調査した結果、ネットショッピングの模倣品小包がたくさん見つかった。
本年1月から5月までに台北税関が押収した模倣品は累計15,000点を超え、購入者は80人であった。職員によると、小包2~3個のみのネット購入で、自己使用に見えるものもあるが、なかには輸入量が多い物を分散して通関させるものもあり、輸入量の多さにかかわらず、「卸売又は個人使用にかかわらず、鑑定で模倣品であると確認された場合は検察・調査局に移送している」。
そこで消費者は自己保全のためにどのように立証すればよいのか。消費者は合法業者から購入したことの証明になるよう、レシート又は領収書等を保存しておくことが大事であると、職員はアドバイスしている。また通常、模倣品の定価は真正品よりかなり安く、それについては極力購入しないようにとも注意喚起している。
なお、台北税関が押収した模倣品において権利侵害されたブランドの主なものは、adidas、VIAGRA(バイアグラ)、Abercrombie & Fitch、HOLLISTER、CHANEL、JO MALONE及びCASIO G-SHOCK等であった。

(2019.07 .01 聯合晩報第A4面全訳)
2-2 ネットショッピングで購入した模倣品の転売で最高1年の懲役
ネットショッピングでの模倣品購入に充分ご注意を。海外のネットショッピングだけでなく台湾内のネットショッピングも調査対象となる。昨年、台湾内外のネット購入により摘発された模倣品の総額は10億台湾元(約34.6億円)を突破した。経済部智慧財産局の局員によると、ネットショッピングの模倣品を自己使用だけで販売の意図がない場合、現行の商標法に基づくと没収はされるが、おおむね刑事罰は受けない。しかし、ネットショッピングの模倣品を転売した場合、商標権を再度侵害したことになることから、行為者は民事・刑事責任を負う可能性がある。
また、旅客が模倣品を携帯し税関を通関する場合、海関緝私条例(通関密輸取締条例)第39条の規定に違反するため、貨物は没収され、罰金も支払わなければならない。
智慧局は、台湾内外のオンラインストアの模倣品販売の取調業務は主に内政部警政署保安警察第二総隊刑事警察大隊が捜査を担当しており、近年の摘発件数は低下しているが、摘発された模倣品の侵害額は依然として高いと示している。昨(2018)年全体における模倣品のネット販売摘発件数は944件、容疑者1,109人、総額10億1,700億台湾元(約35億円)となり、2017年の摘発件数1,008件、容疑者1,153人、総額15億4,200億台湾元(約53億円)を若干下回った。
智慧局局員は、行為者が主観上模倣品であると「明らかに知りながら」「販売」又は「販売を意図」して所持又は輸入等をした場合、1年以下の有期懲役又は拘留に処し、並びに5万台湾元(約17.3万円)以下の罰金を併科でき、権利侵害物も没収され、民事については商標権者からの賠償請求に直面することになると指摘している。
また、模倣品を携帯し税関を通関した場合、海関緝私条例(通関密輸取締条例)第39条の規定では「旅客が出入国の際、禁止規制物品(模倣品)を携帯しながら申告せず隠匿又は検査を回避した場合、その貨物を没収し、並びに同法第36条第1項の規定により商品価格の3倍以下の罰金に処すことができる」。局員によると、この部分について自己使用であるか否か、販売の意図の有無とは関係がなく、言い換えれば、模倣品の数量の多寡にかかわらず、旅客がたとえ利益を得る意図がなくとも責任を負わなければならないと注意を喚起している。
智慧局局員は、民衆が海外のネットショッピングで購入する際、商品ウェブサイトの表示が簡体字又は商品の出荷地が中国、香港・マカオ地区である場合、特に注意し、模倣品であるかどうかを判断しなければならないと消費者に対し特別に注意を促している。また、智慧局が模倣品の疑いのあるネット販売案件について民衆から告発を受けた際は、内政部警政署へ移送し調査・告発者への回答をするよう連絡する。また、地元の最寄りの警察に通報することが可能で、同時に知的財産権を保護する刑事警察大隊にも告発できる。

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