台湾知的財産権ニュース(No.257)
発行:特許庁委託(公財)交流協会
台湾知的財産権ニュース
(No.257)
発行年月日:2017年9月15日・30日合併号
主要ニュース目次
1. 智慧局ニュース
(2017年9月1日 智慧局ニュース全訳)
1-1 「専利審査基準第二篇第11章専利権期間延長審査基準改訂草案」その他の公聴会のお知らせ
(2017年9月4日 智慧局ニュース、2017年9月5日 工商時報第A16面の要訳)
1-2 知財連盟と広告業が提携し、権利侵害サイトへの資金の流れを阻止
2. 模倣品関連
(2017年9月6日 リンゴ日報要訳)
2-1 並行輸入したトナーカートリッジを改造販売した並行輸入業者を告訴
3. その他一般
(2017年9月13日 中国時報第A3面、聯合報第A1面の要訳)
3-1 6年ぶりに軍人・公務員・教員の賃金3%引き上げ
(2017年9月15日 司法週刊第1867期一部全訳)
3-2 司法院が知財・商業合併裁判所の設立計画で商法学会諮問会議を開催
(2017年9月22日 経済日報第A1面、第A3面の要訳)
3-3 HTCが11億米ドルでスマホ部門をGoogleへ売却
1. 智慧局ニュース
(2017.09.01 智慧局ニュース全訳)
1-1 「専利審査基準第二篇第11章専利権期間延長審査基準改訂草案」その他の公聴会のお知らせ
公聴会議題:「専利審査基準第二篇第11章専利権期間延長審査基準改訂草案と専利法延長制度の改正条文、及び専利権期間延長査定弁法改訂草案」
期日:2017年9月19日(火)14:00~
場所:智慧局18Fホール
担当者及び電話:李東秀・専利シニア審査官兼科長(02)2376-7629
議題及び新旧条文は下記リンク先を参照(中国語):
www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=640952&ctNode=7127&mp=1
(2017.09.04 智慧局ニュース、
2017.09.05 工商時報第A16面の要訳)
1-2 知財連盟と広告業が提携し、権利侵害サイトへの資金の流れを阻止
経済部智慧財産局の協力の下、2017年8月に台北市広告代理商業同業公会(TAAA)と台湾智慧財産権連盟(TIPA)は、「台湾IWL提携覚書」を正式に締結した。今後、双方が協力し、広告業界のイメージを維持するため、海賊版ウェブサイトに広告が表示されぬよう、権利侵害ウェブサイトへの広告財源の流れを阻止し、権利侵害ウェブサイトを撲滅していく。
智慧局は近年、各国の権利者団体と広告業界の提携を観察してきた。両者は域外権利侵害サイトの資金の流れを阻止する権利侵害サイトリスト(Infringing Website List, IWL)を作成するため自主的な提携計画を発展させている。広告資金の流れが通常権利侵害サイトの主な収益源となっていることから、権利侵害サイトの広告収入を断つことができれば、有効的に権利侵害サイトを撲滅することができることが、この計画の元となっている。そこで、米国、英国、香港の実務経験を参考にし、2016年末から智慧局は取組みを開始した。2016年12月と2017年5月に台湾の大手権利者団体と広告業団体を召集して検討会議を開き、双方ともにコンセンサスに達した。なお、今回TAAAとTIPAが締結したIWL計画では、権利者団体が権利侵害サイトのリストをTAAAへ提供することとなっている。
台北市数位行銷経営協会(台北市デジタルマーケティング協会、DMA)の統計によると、2016年上半期の台湾のデジタル広告の規模は111億台湾元(約407億円)に達し、テレビメディア広告を超え1位となった。海賊版の権利侵害ウェブサイトは他人の作品を違法に配信し、ネット閲覧者を引き付けるが、権利者のライセンス収益に損失をもたらすほか、合法的なネットプラットホーム業者の広告収益にも影響を与えるため、台湾のコンテンツ産業の発展に不利となっている。
台湾の1年間のメディア広告規模は約700億台湾元(約2,550億円)、約半数がデジタル広告で、そのうち約200億台湾元(約730億円)は広告主が直接FacebookやGoogleに出稿しており、提携覚書では対応できない。智慧局はすでにGoogleアジア太平洋事務所に連絡しており、今後更に進んだ協議が必要とされる。
2. 模倣品関連
(2017.09.06 リンゴ日報要訳)
2-1 並行輸入したトナーカートリッジを改造販売した並行輸入業者を告訴
日本ブラザー工業株式会社は、程という男が経営する会社が、著名ブランドであるブラザー(brother)プリンターのトナーカートリッジを米国から並行輸入し、さらに米国のトナーカートリッジの規格は台湾の規格と異なることから、並行輸入品を改造した後、ブラザーブランドの商品として対外的に販売したことで、当該会社の権益を侵害しているとして告訴した。
台北地方検察署は、主に最高裁判所による20数年前の判決書の見解により程は商標法に触れていると認定した。その見解は、以下のとおり。商品を並行輸入する輸入業者は、商品について加工、改造又は変更等をせず、本来のまま対外的に販売した場合には、商品の出所は正当であることから、商標専用使用権者又は使用を許諾された者の信用に対し損害を生じることはなく、商標法の立法目的に背かない。しかし、並行輸入した商品に独自に加工、改造又は変更して、対外的に販売する時に依然として同一商品として表示した場合、それが商標専用使用権者又はその許諾を受けた使用者、指定代理店、代理店を通したものであると消費者に誤認・混同を生じる時は、この行為はすでに他人の商標の悪意の使用、他人の商標の専用使用権を侵害する犯意が明らかであり、商標法の刑罰規定にて処されるべきである。
程は、調べに対し、輸入した並行輸入品を改造して販売したことは認めているが、これらの行為が違法であることは知らなかったとしている。しかし検察側は、これを信用しておらず、程を商標法違反で起訴する構えである。
3. その他一般
(2017.09 .13 聨合報第A1面、中国時報第A3面の訳)
3-1 6年ぶりに軍人・公務員・教員の賃金3%引き上げ
行政院(内閣)は12日、2018年度中央政府総予算案の調整後、来年、軍人・公務員・教員(以下、「軍・公・教」と略称)の賃金を3%引き上げることを決定した。行政院の徐国勇・スポークスマンは、賃金引上げにより景気の刺激が見込まれ、民間企業の賃金引上げにもつながることを期待すると述べた。
来年度の賃金引上げに必要な予算は180億台湾元(約660億円)で、政府は「開源及び節流(収入を増やし支出を減らす)」方法で対応する。収入面は、近年、台湾株式市場が活発なことから証券交易税約70億台湾元(約255億円)の増加となり、支出面は、出張費、旅費、効果・利益のないイベントや計画経費をなくすことで、約110億台湾元(約400億円)を節約できる見込みである。
人事行政総処の資料によると、近年の軍・公・教の賃金引上げは、2001年、2005年、2011年で、来年は6年ぶりの引き上げとなる。
来年度予算案として、14日に行政院で可決後、立法院の審議へ送られる。
(2017.09.15 司法週刊第1867期一部全訳)
3-2 司法院が知財・商業合併裁判所の設立計画で商・法学界の諮問会議を開催
商業紛争の裁判について、専門、迅速、判決の一致性に合致し、且つ予測可能性を持たせるため、台湾の国情に合わせた商業事件審理メカニズムの構築が計画されている。司法院は2015年2月に「商事裁判所設立推進チーム」を設立し、商業裁判所(法廷)の設立に関して検討している。すなわち、欧米日等の国へ関連制度の視察に派遣員を派遣し、数度にわたり諮問会議を開催し、関連法廷長、裁判官及び学者・専門家を招聘して、台湾における商業事件の審理メカニズムについての方向性について諮問し、意見を聴取してきた。司法院は諮問会議での意見に基づき、2017年6月22日に第6回推進チーム会議を開催し、その中で、以下の初歩的な結論に至った。(1)商業裁判所を智慧財産法院に合併設立を計画する、(2)高等裁判所の審級とする、(3)裁判官人数は9名とする、(4)重大な商業民事事件を管轄する、(5)商業事件審理法を制定し、並びに現行の「智慧財産法院組織法」を改正する。
商業裁判所が受理する事件の類型、範囲、関連手続き制度の協力措置等について、より広く各界から意見を聴取するため、司法院は9月13日に再度諮問会議を開催した。諮問会議には、商事法に精通した台湾大学法律学院の王文宇教授及び蔡英欣副教授、政治大学法律学科の方嘉麟教授、台北科技大学知的財産権研究所の陳春山教授、東呉大学法律学科の洪秀芬副教授らが参加し、商業裁判所で刑事事件も審理すべきか否か、重大な商業民事事件はどのように特定するのか、商業事件の審理に必要な手続制度の協力措置等の事項について専門的な意見が出された。
商業裁判所で刑事事件も併せて審理すべきか否かについては、参加した有識者の意見は異なり、商業裁判所が民事、刑事及び行政事件を受理する場合、刑事事件では審級の利益、人権保障、証拠調査等に特殊なニーズがあるため、それらを併せて、必要な協力支援措置の補助を考慮すべきであるとする有識者が多かった。また、当事者適格(例:上場・店頭公開企業)、訴訟対象の金額又は価格、会社の従業員数、裁判の結果影響を受ける人数に基づき、又は列挙方式で特定の商事法規(例:会社法、銀行法)に関するもの、又は重大な経営権紛争に係わる事件に限定する等の方法で、商業裁判所の管轄する事件範囲を特定してはどうかとの提案がなされた。
多数の有識者が、初期計画で配置した裁判官の人数が少ない場合、裁判官の専門性と事件の審理の質を確保するため、その受理する事件の類型を適切に限縮したほうがよいとの考えであった。また、外国の法制度も参考にして、訴訟の件数を減少させるため、威望のある実業家を審理に参加させる、又は調停委員として招聘任用して、調停制度による紛争解決の機能を強化させることを導入することもできる、との意見もあった。弁護士の強制代理制度を採用する場合、弁護士資格についても制限(例:商事に関連する事件を一定の年限又は案件数を取り扱ったことがあって始めて担当することができる)等を設けるべきである、との考えであった。
参加した有識者から提供された意見は、いずれも今後、司法院での関連制度についての検討の際の重要な参考となる。
(2017.09.22 経済日報第A1面、第A3面の要訳)
3-3 HTCが11億米ドルでスマホ部門をGoogleへ売却
台湾のスマートフォン大手の宏達電(以下「HTC」と略称)は、傘下のスマホ研究開発チーム2,000人とスマホ関連の知的財産権を11億米ドル(約1,230億円)でGoogleへ売却すると発表した。これによりGoogleはスマホのソフト、ハード、サービスを更に強化し、アップルへ対抗していく方針である。
またHTCは数多くのスマホ関連特許をGoogleへ許諾するが、これらは非独占的な通常実施権であるため、HTCは依然として他社に許諾することができる。HTCは今後、自社ブランドのスマホの展開に専念すると同時にバーチャルリアリティ(VR)事業へ大量投資を行っていく見込み。
GoogleハードウェアのRick Osterloh・シニア副総裁は、HTCのピクセル部門人材のGoogleへの移籍及び特許ライセンス買収の理由について、以下のように述べている。主にGoogleの計画はGoogleスマート技術を中心にしてハードウェア商品を作り出すことである。この買収は、将来の市場の発展に必要とされるインターフェイスを考慮し、GoogleのコアDNAを具備する商品を研究開発していくことに寄与するものである。
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