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知財ニュース258号

台湾知的財産権ニュース(No.258)

発行:特許庁委託(公財)交流協会
台湾知的財産権ニュース
(No.258)
発行年月日:2017年10月16日発行

主要ニュース目次

1. 智慧局ニュース
(2017年10月5日 智慧局ニュース全訳)
1-1 2017年10月30日に「専利への権利侵害補助制度(いわゆる「間接侵害制度」)導入の実行可能性についての産業諮問会議」を開催
(2017年10月6日 智慧局ニュース全訳)
1-2 「商標争議案件の方式審査基準」草案の公告
2. 知的財産権紛争
(2017年9月12日 中央社即時新聞、判決文書の要訳)
2-1 米アップルのIWATCH商標 智慧財産法院で一部登録不可判決
(2017年9月27日 工商時報第A18面要訳)
2-2 友達、中国TCLと知的財産権訴訟において和解が成立
(2017年10月11日 公平会プレスリリース要訳)
2-3 米クアルコムに公平交易法違反で過去最高の234億台湾元の課徴金

1. 智慧局ニュース

(2017.10.05 智慧局ニュース全訳)
1-1 2017年10月30日に「専利への権利侵害補助制度(いわゆる「間接侵害制度」)導入の実行可能性についての産業諮問会議」を開催
智慧局は2017年10月30日に「専利への間接侵害制度導入の実行可能性についての産業界諮問会議」を開催する。業界の皆様におかれては奮ってご参加のほどお願いしたい。
1. 専利の権利侵害の認定については、侵害物品に特許請求項に係る全ての技術的特徴が含まれていなければならない。しかし、ある者が特許の請求項の全ての技術的特徴を実施してはいなくても、他人による全ての実施を教示又は幇助した場合、特許権が侵害を受けるリスクは増加することとなる。よって国際的にいわゆる間接侵害制度により禁止されている。
2. 台湾の専利法ではかつて、間接侵害における幇助に関する「権利侵害補助」の制度の導入が検討されたことがある。当時は、外界からの懸念により導入されなかったが、その後も引き続き導入を提案する声がある。当該制度の導入が国内産業の利益・損失と国内産業のニーズに合致するか否か多方面から理解するため、また、関連法制度の設計について理解するため、今回の会議を開催することとなった。業界におかれては産業面及び法制度の面からご意見を提供していただきたい。
3. 会議開催の情報は以下のとおり。
(1) 期日:2017年10月30日(月)9:30~
(2) 場所:智慧局18F会議室
(3) 議長:洪淑敏・智慧局局長
(4) 会議資料:以下のリンク先からダウンロード可能。(中国語)
www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=644280&ctNode=7127&mp=1

(2017.10.06 智慧局ニュース全訳)
1-2 「商標争議案件の方式審査基準」の草案公告
商標争議案件に関わる手続き事項の審査作業を更に明確にするため、本局は「商標争議案件の方式審査基準」草案を取り決め、商標争議案件の審査の依拠とし、当事者に関連手続き処理の参考として提供する。
本基準草案の取り決め内容は以下を含む。(1)商標争議案件の形式事項の記載、(2)事実及び理由の明記、(3)補正及び期限の通知、(4)答弁及び意見陳述の通知、(5)審理の一時見合わせの事由、(6)職権による無効審判または取消し請求、(7)原処分取消し後の再審理等。
2017年10月20日までに各界からのご意見をメール(ipotr@tipo.gov.tw)にて受け付けている。本局で整理しまとめた後、共通認識に達した場合、別途時期を選び公布・実施する。
商標争議案件の方式審査基準は以下のリンク先からダウンロード可能(中国語):
www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=644315&ctNode=7452&mp=1

2. 知的財産権紛争

(2017.09.12 中央社即時新聞、判決文書の要訳)
2-1 米アップルのIWATCH商標 智慧財産法院で一部登録不可判決
米アップルは智慧局へ登録出願していて拒絶査定となった「IWATCH」商標の登録をめぐる行政訴訟で、智慧財産法院は2017年8月23日、同商標を登録不可とした智慧局及び訴願委員会の決定を一部支持する判決を下した。
アップルは2013年6月3日に「IWATCH」商標について、商標法施行細則第19条で定める商品と役務分類の第9類「コンピューター等の商品」と第14類「時計、精密計時機器、腕時計等」を指定して登録出願した。
智慧局は審査の結果、2016年4月29日、以下の理由で拒絶査定とした。①「IWATCH」商標は腕時計等の商品で著名なスイスのスウォッチグループの「SWATCH」商標と類似し、第14類の指定商品も同一で、消費者に誤認・混同を引き起こす虞がある。②係争商標が指定する第9類は、係争商標の商品と関連性はないが、「SWATCH」商標の識別性を減損させる虞がある。
これを不服としたアップルは、訴願を経て行政訴訟を提起し、智慧財産法院は2017年8月23日、以下の理由から一部登録不可とする判決を下した。
① 「IWATCH」商標が第9類の商品を指定したことについては、「SWATCH」商標の識別性又は信用を減損させる虞はないとして、登録不可とした智慧局及び訴願委員会の決定は妥当ではない。
② しかし、第14類の商品指定については、商標法第30条第1項第11号前段の登録不可の状況に該当し、「SWATCH」商標と類似し混同・誤認を引き起こす虞がある。

<智慧財産法院第判決>
智慧財産法院判決「106年度民商訴字第2號」 判決日:2017/8/23
判決書検索サイト: jirs.judicial.gov.tw/FJUD/FJUDQRY03_1.aspx
裁判類別:民事 判決字号:106,民商訴,2 裁判案由:商標註冊
検索キーワード:IWATCH

(2017.09 .27 工商時報第A18面要訳)
2-2 友達、中国TCLと知的財産権訴訟において和解が成立
2012年、液晶パネル大手の友達(AUO)は元幹部職員が中国の家電大手TCL集団に転職後、企業秘密を漏らしたとして刑事告訴した後、2013年にはTCL集団や元幹部職員等に対し商業秘密妨害訴訟を香港高等裁判所に提訴していた。
双方の度重なる協議の結果、今年9月24日、ディスプレイ技術の知的財産権をめぐる争議において全面和解が成立。
TCLは、今回の和解成立は両岸の同業間協力を促進し、またTCLグループの華星光電のグローバル戦略の良好な基礎を築いたと述べた。しかし、双方の和解条件、和解金等については明かされていない。

(2017.10.11 公平会プレスリリース要訳)
2-3 米クアルコムに公平交易法違反で過去最高の234億台湾元の課徴金
公平会は2017年10月11日の第1353回委員会会議にて、米クアルコムに対し、公平交易法第9条第1号の規定に違反するとして、過去最高となる234億台湾元(約870億円)の課徴金を科すことを決議した。
公平会では、クアルコムはCDMA、WCDMA及びLTE等のモバイル通信のベースバンドチップ市場における独占的地位を乱用して、競合メーカーへのチップライセンス供与を拒絶し、制限条項¹を定めることを要求、ライセンス契約を締結しなければチップ提供をしないという条件を要求し、特定事業者と排他的独占取引をライセンス料割引の条件とする条項を含む契約をする等の行為が、ベースバンドチップ市場の公正な競争を損なったと認定した。
公平会によると、クアルコムのこの違法行為期間は少なくとも7年は続いており、その期間クアルコムが台湾企業から得たライセンス料は約4,000億台湾元(約1兆4,860億円)、台湾企業がクアルコムから調達したベースバンドチップの総金額は約300億米ドル(約3兆3,660億円)、その違法行為で違法期間内に取得した商品又はサービスの販売金額は1億台湾元(約3.7億円)であり、重大案件に属するとしている。
今後、クアルコムは定められた期間以内に、競合メーカーや携帯メーカーとの間で締結した契約を是正し、公平会へ報告しなければならない。

¹当地新聞の聯合報では、お互いに訴訟を起こさないことをライセンス給与の条件とする条項と解説されている。

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