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知財ニュース237号

台湾知的財産権ニュース(No.237)

発行:特許庁委託(公財)交流協会
台湾知的財産権ニュース
(No.237)
発行年月日:2016年7月15日・29日合併号
主要ニュース目次

1. 智慧局ニュース
(2016年6月27日 智慧局ニュース全訳)
1-1 他国の専利主務官庁発行の意匠登録証明を優先権主張の証明書類として例外的に受理することについて
(2016年6月30日 智慧局ニュース全訳)
1-2 7月発行の専利証書の発送延期について
(2016年6月30日 智慧局ニュース要約)
1-3 専利出願書類の書式変更について
(2016年7月1日 智慧局ニュース全訳)
1-4 商標登録証の発送延期のお知らせ
(2016年7月5日 智慧局ニュース要約)
1-5 「著作権集中管理団体設立許可申請の注意事項」改定のお知らせ
(2016年7月12日 智慧局ニュース要約)
1-6 2016年日台審査経験交流検討会が無事終了
(2016年7月14日 智慧局ニュース要約)
1-7 「専利審査基準第三篇意匠の実体審査」の改定について

1. 智慧局ニュース

(2016.06.27 智慧局ニュース全訳)
1-1 他国の専利主務官庁発行の意匠登録証明を優先権主張の証明書類として例外的に受理することについて
1. 意匠出願の出願人は優先権を主張する場合、専利法第142条第3項に規定された法定期間内に、他国又はWTO加盟国による出願受理証明書類(登録証明書類ではない)を提出しなければならない。
2. しかし、出願人が関連する証明を提出し、並びに智慧局の調査により他国の専利主務官庁が出願証明書類を発行せず、登録証明書類のみを発行することが確認された場合、智慧局は登録証明書類を優先権主張の証明書類として例外的に受理することとする。現行の実務では、シンガポール特許庁が意匠の出願受理証明書類を発行せず登録証明書類のみ発行することが確認されている。
3. なお、欧州特許庁(EUIPO)は意匠出願証明書類を発行するため、それを優先権主張の証明書類としなければならない。
4. 今後、その他の国の専利主務官庁で、出願証明書類を発行せず、登録証明書類のみ発行する場合、智慧局は出願人の手続に資するよう、即時公告して周知していく。

(2016.06 .30 智慧局ニュース全訳)
1-2 7月発行の専利証書の発送延期について
7月1日付けの本局長の人事異動に伴い、発行準備作業がすでに完了していた証書の再作成、新局長の押印が必要である為、公告日と同時に証書発送ができず、専利権者及び代理人にご不便をおかけするが何卒ご了承願いたい。専利証書の発行について本局はできる限り迅速に対応するため、今しばらくお待ち願いたい。元々スケジュールにあった公告作業については、予定期日通り行う。専利権者は、公告日に専利権を取得できるため権益に影響はない。

(2016.06 .30 智慧局ニュース要約)
1-3 専利出願書類の書式変更について
智慧局は2016年6月30日付けの智専字第10512101940号書簡にて、「特許出願の願書」、「実用新案登録出願の願書」、「意匠出願の願書」、「関連意匠出願の願書」、「専利の補正申請書」、「意匠の分割出願申請書」、「特許から意匠への変更出願の願書」、「実用新案から意匠への変更出願の願書」、「意匠から関連意匠への変更出願の願書」、「関連意匠から意匠への変更出願の願書」、および、関連する注意事項10種類を公告した。当該修正は、即日発効する。
今回の書式変更は、①専利法施行細則第26条第4項に「優先権証明書類は本局の規定により電子ファイルをこれの代わりとすることができ、それが正本と合致することを声明しなければならない」なる規定が追加され、②専利審査基準第3篇意匠の実体審査第1章「明細書と図面」で、意匠で色彩を主張しない場合、「全体意匠、画像意匠、又は組成意匠を出願する際、その意匠の色彩を主張しない場合、図面は、墨線図、グレースケールのコンピュータグラフィックス、又はモノクロ写真の方法で表示しなければならず、図面にその色彩が現れてはいけない。・・・」と明記されたことに合わせたものである。
新しい書式の願書は智慧局サイトの「專利申請相關資訊」→「專利申請表格暨申請須知」のリンク先からダウンロードして使用可能である。

(2016.07 .01 智慧局ニュース全訳)
1-4 商標登録証の発送延期のお知らせ
本局長の7月1日付けの人事異動に伴い、証書発行作業に若干の変更があり、予定通り発行ができず各界の皆様にご不便をおかけするが、何卒ご了承願いたい。本局は後続の発行作業をできる限り迅速に対応するので、今しばらくお待ち願いたい。また、商標公報は期日通り公告するため、商標権者の権利に影響はでない。

(2016.07.05 智慧局ニュース要約)
1-5 「著作権集中管理団体設立許可申請の注意事項」改定のお知らせ
「著作権集中管理団体設立許可申請の注意事項」が改定され、本日より使用開始された。改定済みの設立許可申請は以下のリンク先からダウンロード可能。
www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=595043&ctNode=7127&mp=1

(2016.07 .12 智慧局ニュース要約)
1-6 2016年日台審査経験交流検討会が無事終了
2016年6月15日~16日、日本特許庁の長部善幸・特許審査官が智慧局を訪問し、「医薬品特許存続期間延長」を議題とし、日台の審査実務について経験共有と交流を行い大成功に終わった。
今回の交流では、主に日本側の講師に最高裁判所の判決及び新基準の改正内容を紹介していただき、互いに特許権存続期間延長についての実務経験を共有した。今回の交流は、双方にとって、日台実務の理解を高めるのに大いに役立つものであった。
日本側は特許権存続期間延長について、法条文(日本特許法第67条第2項、第68条の2、等)の適用解釈、基準の改定及び審査実務の変更等の議題について研究分析と経験共有を行い、これは今後、本局の専利法及び審査基準の改正にとって非常に大きな参考価値を持つものとなる。

(2016.07.14 智慧局ニュース要約)
1-7 「専利審査基準第三篇意匠の実体審査」の改定について
専利法施行細則の第51条第3項第2号及び第53条第6項の規定の改定に伴い、「専利審査基準第三篇意匠の実体審査」の第1章、第6章、第8章、第9章及び第10章の関連内容を改定し、さらに第1章2.3.3の図1-3の図の誤りについても併せて修正する。改定に関するご意見、ご要望の受付は7月29日まで。
・改定草案ファイルのリンク先:
www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=595481&ctNode=7127&mp=1

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