発行:特許庁委託(公財)日本台湾交流協会
台湾知的財産権ニュース
(No.364)
発行年月日:2024年5月15日発行
主要ニュース目次
1. 智慧局ニュース
(2024年4月30日 智慧局ニュース全訳)
1-1 2024年第1四半期の知的財産権動向
(2024年5月5日 智慧局ニュース全訳)
1-2 匿名の審査官による専利拒絶査定率が不合理であるとのSNSを引用した報道に対する智慧局の説明
(2024年5月10日 智慧局ニュース全訳)
1-3 「専利無効審判請求案件の聴聞作業要点」改訂草案の公告
(2024年5月10日 智慧局ニュース全訳)
1-4 「商標争議案件聴聞作業要点」改訂草案の公告
2. 知的財産権紛争
(2024年5月4日 中国時報第B5面全訳)
2-1 晶碩光学が永勝光学及び海昌コンタクトレンズを専利権侵害で提訴
(2024年5月8日 経済日報第A3面全訳)
2-2 リアルテックの反トラスト法での提訴を棄却
1.智慧局ニュース
(2024.04 .30 智慧局ニュース全訳)
1-1 2024年第1四半期の知的財産権動向
www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-936757-f05a1-1.html
一、専利・商標全体の出願動向
2024年第1四半期における特許、実用新案、意匠の三種類の専利出願件数は16,815件で、そのうち特許は11,989件、実用新案は3,226件、意匠は1,600件となり、特許及び意匠出願件数はいずれも前年同期比4%減となったが、実用新案は前年同期比4%増となった。台湾人による三種類の専利出願件数が占める割合は49%で、外国人が占める割合は51%であった。直近5年における第1四半期の三種類の専利出願件数は2年連続の前年同期比微減となり、今後の展開が注目される(図1参照)。
商標登録出願件数は21,751件(26,928区分)で、前年同期比1%の微増となり、そのうち台湾人が占める割合は78%、外国人が占める割合は22%となった。直近5年における第1四半期の出願件数は、マイナス成長からプラス成長に転じ、前年同期比1%微増となった(図2参照)。
二、台湾人出願人による専利出願概況
(一)特許出願件数上位10出願人
台湾人出願人による特許出願件数は4,492件で、そのうち企業が3,655件となった。特許出願件数上位10出願人は、台湾積体電路製造(TSMC)が出願件数413件でリードし、次いで南亜科技(NANYA)が121件、友達光電(AUO)及び群創(INNOLUX)がいずれも84件、宏碁(ACER)が71件、聯發科(Media Tek)が69件、英業達(Inventec)が65件、瑞昱(Realtek)が63件、台達電(DELTA)が51件、及び鴻海(FOXCONN)が47件となった(図4参照)。TSMCは2023年第1四半期から現在まで5四半期連続の1位となった。FOXCONNは2022年第2四半期以来の出願人上位10位入りへの返り咲きとなった。
(二)意匠出願件数上位5出願人
台湾人出願人による意匠出願件数は753件で、出願件数上位5出願人について、聯府塑膠(KEYWAY)が21件で最も多く、次いで長庚科技大学及び超合がいずれも14件、宮前及び巨鎧精密(COPLUS)がいずれも12件となった(図5参照)。
(三)高等教育機関による特許出願件数上位10出願人
台湾の高等教育機関による特許出願件数は312件で、出願人上位10位について、国立台湾大学の20件が1位となり、次いで国立清華大学が18件、国立成功大学が16件、長庚科技大学が15件、亜東科技大学が14件、国立台湾科技大学が13件、国立中山大学及び国立陽明交通大学がいずれも12件、国立中央大学が11件、中国医薬大学及び国立台北科技大学がいずれも10件となった(表1参照)。
(四)研究機関及び国営事業による特許出願人
台湾の研究機関による特許出願件数は70件で、出願人上位5位について、工業技術研究院(ITRI)が35件、中央研究院(SINICA)が9件、財団法人紡織産業総合研究所(TTRI)、国家原子力科学技術研究院(NARI)、国家実験研究院(NARLabs)がいずれも4件となった(表2参照)。台湾の国営事業による特許出願件数は11件で、台湾電力の6件が最も多く、次いで台湾中油が4件となり、案件の成長率は前年同期比29%増で、国営事業が専利ポートフォリオを重視していることを示している。
三、外国人出願人による専利出願状況
(一)特許出願件数上位10出願人
外国人出願人による特許出願件数は7,497件で、出願人上位10位のうち、米国のアプライド・マテリアルズ(Applied Materials)の出願件数は250件と最も多く1位を維持し、その他は順に韓国のサムスン電子(SAMSUNG)が240件、韓国の韓領が175件、米国のクアルコム(Qualcomm)が170件、日本の東京エレクトロンが165件、日本の日東電工が136件、日本の住友化学が102件、日本の富士フイルムが83件、オランダのASMLが79件、英国の尼可創業(Nicoventures Trading Limited)が71件となった(図4参照)。
(二)特許出願人の国籍分析
特許出願上位5か国(地域)について、日本は出願件数3,325件で1位となり、次いで米国の1,526件、韓国の715件、中国の698件及びドイツの222件となった(図3参照)。そのうち、韓国は今季中国を超え、4位から3位へ浮上しており、案件数は前年同期比29%増となり、台湾専利ポートフォリオにおける韓国の拡大を示していることから、今後の展開には注目する価値がある。
(三)意匠出願件数上位5出願人
外国人出願人による意匠出願件数は847件で、出願件数上位5出願人は、スウェーデンのVolvo Carsが出願件数32件と最も多く、次いでスイスのWonderland Switzerland AGが27件、フランスのStellantis N.V.が25件、日本のユニ・チャーム(Unicharm)及び田崎が19件となった(図5参照)。
Volvo Cars及びStellantis N.V.はいずれも初の上位5入りとなり、Volvo Carsは1位に躍り出た。
(四)意匠出願人の国籍分析
意匠出願件数上位5か国(地域)について、日本は出願件数213件と最も多く、次いで米国の138件、中国の105件、スイスの91件及びフランスの51件となった(図3参照)。
四、商標登録出願概況
(一)台湾域内の商標登録出願上位10出願人
台湾域内の商標登録出願件数上位10出願人について、統一企業が311件でランキング1位となり、次いで富邦媒体72件、呉若梅48件、昕力資訊47件、金車39件、愷達生医36件、池安量子資安34件、昇恒昌33件、興富発27件、訊聯細胞智薬26件となった(表3参照)。
(二)台湾人による出願の区分
台湾人出願人による出願上位3区分について、順に第35類(広告、企業経営等)が3,201件、第43類(レストラン、宿泊施設等)が1,708件、第30類(コーヒー・茶及びケーキ等)が1,586件となり(図6参照)、これは台湾企業において企業経営等のサービス業がほとんどを占めていることを示しており、また、飲食サービス業が依然として相当の市場力を維持していることを証明している。
(三)台湾域外の商標登録出願件数上位10出願人
台湾域外の商標登録出願件数上位10出願人について、中国泉州寶宇貿易が56件でランキング1位となり、次いでケイマン諸島の騰訊控股(Tencent Holdings)が42件、中国の栄耀終端が39件、韓国星燦盛世文化(PLEDIS Entertainment)が31件、香港米斯托及び周生生珠宝がいずれも29件、フランスL’OREAL, S.A. が24件、中国北京広宜科技が22件、アイルランド吉聯亞科学(GILEAD SCIENCES IRELAND UC)及び韓国芸享がいずれも21件となった(表4参照)。
(四)外国人出願人の国籍分析
商標登録出願件数上位5か国(地域)について、中国が1,261件と最も多く、次いで日本736件、米国674件、韓国449件及び香港299件となった(図3参照)。
(五)外国人による出願の区分
外国人による出願件数上位3区分について、順に第9類(コンピュータ及びテクノロジー製品等)884件、第35類(広告、企業経営等)600件、第3類(化粧品、洗浄剤等)515件となった(図6参照)。そのうち、第9類のコンピュータ、オーディオビジュアルと情報テクノロジー設備商品、及び第35類の商品小売及びネットショッピングサービス等について、外国人は商標登録出願保護に重点を置いている。
(六)産業別分析
台湾が受理した商標出願において、「農業食材」が5,915件で各産業を遥かに超えて1位となり、次いで「健康医療事務」4,449件、「商業金融」4,181件となった。また、特に注目したいのは、ランキング4位の「技術研究」(3,598件)が件数において前年同期比5%増となり、上位3産業と比べ、成長が比較的大きかった。
台湾人出願人は「農業食材」産業(4,985件)への出願に集中しており、主にレストラン及び宿泊施設の商標件数が比較的多かった。外国人出願人では「技術研究」産業が1,433件で最多であった。このほか、台湾人出願人では「農業食材」、「健康医療事務」、外国人出願人では「服飾アクセサリ」の件数がいずれもプラス成長した。
注:上述の統計データは、その出願人及び国籍ランキングにおいて出願の「第1出願人」を計算の基礎とする。
2024年第1四半期の「四半期統計表」は、下記リンク先の智慧局サイト(https://www.tipo.gov.tw/tw/lp-167-1.html)の「四半期統計」を参照(中国語:「季統計」、「113年第1季」。)
2024年第1四半期の知的財産権趨勢図表(「2024年第1四半期の知的財産権動向」で参照している図表)は、智慧局サイト(https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-936757-f05a1-1.html)の「檔案下載(ファイルダウンロード)を参照(中国語:智慧局公布113年第1季智慧財産權趨勢)。
(2024.05.05 智慧局ニュース全訳)
1-2 匿名の審査官による専利拒絶査定率が不合理であるとのSNSを引用した報道に対する智慧局の説明
www.tipo.gov.tw/tw/cp-87-937321-2fbc2-1.html
Dcard公職版(公職専用掲示板)に匿名の審査官によってされた「一公務員の悲痛な声」の書き込みについて、メディアは、智慧局専利某組の組長が専利出願の拒絶査定率の増加を要求するため、専利審査の拒絶査定率と案件審査件数が不合理なことになっていると述べるものであったと報道した。これに対し智慧局は、最近、専利審査主務官庁は、審査官による登録査定率が不合理に高すぎる案件についてチェックを強化すると発表しただけで、一定の拒絶査定率を達成するよう求めたものではなく、報道で引用された内容は、匿名審査官の誤解であると発表した。
智慧局は、1つの専利は各国で専利ポートフォリオを展開するものであり、世界の専利主務官庁の登録査定率は一つの指標として参考にできるため、登録査定率が不合理に高すぎる審査官に対しては登録査定された専利の品質の確保のため、その案件のチェックを強化し、検索力を強化するが、これは智慧局が長年に渡り実施してきた品質管理施策の一環である、と説明した。
また、智慧局は、このために局、組、科と各レベルの審査単位に分けて専利の質のチェックメカニズムを設けている。常態的に各審査官に対し随時抜き打ちの品質チェックを行い、専利審査について、迅速さだけでなく品質にも注意し、質の良くない専利が間違って登録査定され、専利環境に不利な影響がもたらされることのないよう、かつ、出願人がこれに基づきグローバルポートフォリオ展開して資源の浪費となることのないよう、厳格な要求を課している。
(2024.05.10 智慧局ニュース全訳)
1-3 「専利無効審判請求案件の聴聞作業要点」改訂草案の公告
www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-938396-9dca7-1.html
一、 多元的で迅速、専門的な専利争議の解決ルートの提供のため、本局は従来の専利無効審判請求案件での聴聞の実施経験と業界からのフィードバックに基づき、また、行政手続法の改正草案を参酌して、既存の「専利無効審判請求案件の聴聞作業方案」を改訂し、案件審査の根拠とする。
二、 主な改訂ポイント:
(一) 法制度の作業規範に符合するよう、名称を「専利無効審判請求案件の聴聞作業要点」に改訂。
(二) 争点の整理及び簡素化、係争無効審判請求案件の訂正事項の明確化、聴聞における攻防のポイントの協議を含む予備的聴聞機能を強化し、双方が協議の拘束を受けるべきと規定した。(要点5)
(三) 聴聞の進行者は、事実上、法律上又は証拠上の争点について、適度に心証を開示することができる旨を明文化した。(要点8)
(四) 聴聞は遠隔オンライン方式も採用できる旨を新設。(要点9)
(五) 聴聞欠席の効果を明文化。(要点6及び要点9)
(六) 聴聞記録には要旨を記載し、録音又は撮影を補助としてその内容を簡略化できる。(要点12)
三、 本要点の改訂草案の内容について、ご意見がある場合には14日以内に下記電子メール宛に意見送付のこと。
四、 E-mail : ipopde@tipo.gov.tw
*本要点の改正草案は、上記智慧局ウェブサイトのリンク先の「檔案下載(ファイルをダウンロード)」からダウンロード可能(中国語)。
(2024.05.10 智慧局ニュース全訳)
1-4 「商標争議案件聴聞作業要点」改訂草案の公告
www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-938394-2045c-1.html
一、 更に専門的で厳格な聴聞制度を提供するため、救済時効等の実効性も考慮して、「商標争議案件聴聞作業要点」草案(以下「本要点草案」という。)を改訂し、案件の審査の根拠とする。
二、 本要点草案の改訂ポイントは以下のとおり:
(一) 聴聞手続の審理機能を強化するため、本要点で、聴聞手続が審理する商標争議案件はいずれも3名以上の審査官に担当を命じ、合議体で審査をしなければならないことを明文化する。(要点3)
(二) 案件の複雑さの程度をみて、予備聴聞を行うことができる。(要点5)
(三) 聴聞は公開の口頭審理をもって行うが、公開することにより公益に違反する、又は当事者に重大な損害をもたらす場合、聴聞を非公開で行うことができる事由を明文化する。(要点6)
(四) 聴聞の期日又は場所の変更、聴聞のキャンセル、又は審査官の変更がある場合、改めて通知と公告手続を行わなければならないと明文化する。(要点6)
(五) 聴聞の進行者は事実上、法律上及び証拠上の争点について、適度に心証開示できることを新設する。(要点8)
(六) 聴聞は遠隔オンライン方式を採用することができ、その聴聞記録・サイン方式と法律効果を明文化する。(要点9、12)
三、 本要点の草案内容についてのご意見等は、14日以内に下記までご連絡いただきたい。本局は関連の意見をまとめた後、実施について後日公布する。
E-mail : ipotr@tipo.gov.tw
*「商標争議案件聴聞作業要点」改正草案については、上記リンク先の智慧局サイト「檔案下載(ファイルをダウンロード)」、「商標爭議案件聽證作業要點修正草案」(中国語)を参照。
2.知的財産権紛争
(2024.05.04 中国時報第B5面全訳)
2-1 晶碩光学が永勝光学及び海昌コンタクトレンズを専利権侵害で提訴
晶碩光学(PEGAVISION)は3日、永勝光学及び海昌コンタクトレンズ(HYDRON)が専利権を侵害したとして、知的財産及び商業裁判所に訴訟を提起したとの重大発表を行った。PEGAVISIONは、同業他社による権利侵害の悪習を撲滅し、企業の専利権が引き続き被害を受けることのないよう、同時に長期にわたる研究開発で生まれた企業の競争優位性を維持するため、裁判所に前述した被告による専利権侵害に係る全ての行為の排除及び防止、並びに損害賠償を請求して、株主の権益を守るため訴訟を提起した。
PEGAVISIONは、永勝光学が製造した海昌などのブランドのコンタクトレンズ商品がいずれもPEGAVISIONの特許権を侵害している疑いがあることを発見し、PEGAVISIONの特許権が引き続き侵害されることのないよう、知的財産及び商業裁判所に訴訟を提起し、永勝光学及び海昌コンタクトレンズが製造・販売した多種の商品はいずれもPEGAVISIONが有する中華民国第I634205号「コンタクトレンズ処理用の溶液」及び中華民国第I671086号「眼科製品及びその眼科組成物」の特許請求の範囲に該当することから、どちらもPEGAVISIONの特許権を侵害していると主張した。
永勝光学及び海昌コンタクトレンズは、いずれも金可集団(Ginko International)に属し、金可の傘下に永勝光学、海昌コンタクトレンズ及び江蘇海倫コンタクトレンズの三大主要子会社があり、主な業務はコンタクトレンズ及びレンズ洗浄液の生産・販売である。
PEGAVISIONは、今回の提訴は同業他社による権利侵害の悪習を撲滅し、相手側が引き続きPEGAVISIONの知的財産権を侵害することのないようにし、また、長期にわたる研究開発で生まれた企業の競争優位性を守るためのものであり、財務及び業務への影響はないと強調した。
PEGAVISIONの郭明棟・董事長は、コンタクトレンズは生活必需品であり、世界のコンタクトレンズ市場は前年比4%~6%増の成長率が維持されると見込まれるとの合理的予想を示し、PEGAVISIONは今年、6億台湾元(約28.5億円)の研究開発費を投入する予定で、開発した新商品及び技術により長期的な競争力を確保すると述べた。
また、郭明棟・董事長は、日本市場においては成長を維持しているものの、成長幅が伸び悩んでおり、PEGAVISIONは日本の消費者に対応し、ハイドロゲルマンスリー(一か月使い捨て)カラーレンズ、乱視用カラーレンズ及び多焦点カラーレンズの業務だけでなく、第2四半期及び第4四半期には、それぞれシリコンハイドロゲル1day(1日使い捨て)透明レンズ及び1dayカラーレンズの販売の展開も予定している旨、中国市場では同業による値引き競争があることから、納期を更に縮め在庫管理の最適化を顧客に提供したい旨述べた。
また、認証資格もPEGAVISIONの今後のポートフォリオ展開の重点であり、郭明棟・董事長は、ハイクラスの光学製品が次々と生み出され、世界の認証ポートフォリオ展開の下、今年の販売数は去年を上回る見込みであると予測した。
(2024.05.08 経済日報第A3面全訳)
2-2 リアルテックの反トラスト法違反での提訴を棄却
聯発科技(メディアテック)が反トラスト法に違反しているとして、瑞昱半導体(リアルテック)が米国で訴訟を提起していた件について、裁判所は6日、これを棄却した。リアルテックは、メディアテックと特許所有者は互いに協力しており、全く根拠のない訴訟提訴によってライバルをスマートテレビチップ市場から追い出そうとしたと主張していた。
リアルテックは2023年6月に米国において、メディアテックがIPValue Managementの子会社FLSとの間の使用許諾協議においてFLSにリアルテックを提訴するよう暗にけしかけ、FLSはその後リアルテックに対し4回訴訟を提起したと主張して、訴訟を提起した。
しかし、米国カリフォルニア州北部地区連邦裁判所のP. Casey Pitts裁判官は3日、以下のような裁定を下した。「リアルテックが主張の根拠とした訴訟は合衆国憲法修正第1条が保障する請願権に係るもので、いわゆるノア・ぺニントン(Noer-Pennington)の法理に基づくと、連邦反トラスト法又は関連の州法を主張の基礎とすることはできない」。
これらの訴訟はノア・ぺニントンの法理の例外的状況を形成しており、ある種の「見せかけの訴訟」(sham litigation)であるというリアルテックの主張も、P. Casey Pitts裁判官によって退けられた。FLSがテキサス州及び米国国際貿易委員会(ITC)に提起した訴訟は、その回数や提訴からみて嫌がらせの性質を有するものであることに鑑み、ノア・ぺニントンの法理を一緒に適用することはできないと、リアルテックは主張している。
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