発行:特許庁委託(公財)日本台湾交流協会
台湾知的財産権ニュース
(No.314)
発行年月日:2021年5月31日・6月15日合併号
主要ニュース目次
1. 智慧局ニュース
(2021年5月27日 智慧局ニュース全訳)
1-1 新版「意匠の明細書・図面の作成における注意事項(2021年5月版)」の公告
(2021年6月8日 智慧局ニュース全訳)
1-2 商標代理人に関するサイト情報の更新
(2021年6月9日 智慧局ニュース全訳)
1-3 第二篇第12章コンピュータソフトウェア関連発明の「専利審査基準」を改訂し、2021年7月1日より発効
2. 法律・制度
(2021年6月9日 関務署ニュース全訳)
2-1 「税関による商標権益保護措置実施弁法」第7条及び第9条改訂草案の予告
1.智慧局ニュース
(2021.05.27 智慧局ニュース全訳)
1-1 新版「意匠の明細書・図面の作成における注意事項(2021年5月版)」の公告
www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-890045-618d0-1.html
一、 2020年に改訂された「意匠の実体審査基準」に合わせ、本局は「意匠の明細書・図面の作成における注意事項を全面的に更新した。
二、 今回の更新ポイントは以下のとおり:
1. 出願人が如何に図面と合せて明細書を記載するかを理解する一助となるよう「2.明細書の記載」を新設する。
2. 「画像意匠」についての記載の説明及び事例を全面的に改訂する。
3. 「空間デザイン」(建築設計及び室内設計を含む)についての記載の説明及び事例を新設する。
4. その他:全体を図と文字説明で表すことに改め、その可読性を高める。
※詳細は上記リンク先の智慧局サイト「檔案下載」の「設計專利之說明書及圖式製作須知(110年5月版)」(中国語)を参照。
(2021.06.08 智慧局ニュース全訳)
1-2 商標代理人に関するサイト情報の更新
www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-891194-77fce-1.html
今後の商標代理業務に関する周知事項を総合的にまとめるべく、2021年6月1日より本局サイトの「商標代理人」専門ページの名称が「商標代理業務」へ変更となった。また「弁護士公会」及び「会計士公会」のサイトへのURLリンクも追加した。
商標代理人の名簿は、統計資料から直近5年において毎年、商標登録の新規出願を20件以上代理している者を掲載するよう更新した。また民衆が最新情報を参考にできるよう、英文サイトの情報も同時に更新した。
詳細については、下記リンク先の智慧局サイトを参照。
topic.tipo.gov.tw/trademarks-tw/lp-608-201.html(中国語)
(2021.06.09 智慧局ニュース全訳)
1-3 第二篇第12章コンピュータソフトウェア関連発明の「専利審査基準」を改訂し、2021年7月1日より発効
www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-891201-9f474-1.html
第二篇第12章コンピュータソフトウェア関連発明の「専利審査基準」を改訂し、2021年7月1日より発効する¹ 。
改訂版第二篇第12章コンピュータソフトウェア関連発明の「専利審査基準」は、上記リンク先の智慧局サイト「檔案下載(ファイルをダウンロード)」の「第12章電腦軟體相關發明-公告本(中国語)」を参照。
※¹今回公表された改訂版のコンピュータソフトウェア関連発明の「専利審査基準」おいて、2021年5月に公表された改訂案から変更された箇所はない。
(参考)智慧局サイト
審査基準第二篇第12章「コンピュータソフトウェア関連発明」の改訂予告(2021年5月5日)
www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-889265-d137b-1.html
2.法律・制度
(2021.06.09 関務署ニュース全訳)
2-1 「税関による商標権益保護措置実施弁法」第7条及び第9条改訂草案の予告
web.customs.gov.tw/singlehtml/698?cntId=0c39285b4b704c8d927b66ac3bbc2c39
文書発行日時:2021年6月9日
発行番号:台財関字第11010152481号
主旨:「税関による商標権益保護措置実施弁法」第7条、第9条改正草案の予告
根拠法:行政手続法第151条第2項準用の第154条第1項
公告事項:
1. 改訂機関:財政部
2. 改訂根拠法:商標法第78条第2項
3. 「税関による商標権益保護措置実施弁法」第7条及び第9条の改訂草案は上記リンク先にあるダウンロードファイルのとおり。本件については財政部のウェブサイト「財政法規-主管法規査訊系統」(https://law-out.mof.gov.tw/)の「草案預告」タブ、及び「公共政策網路参与平台」の「衆開講」(https://join.gov.tw/policies/)にも掲載する。
4. 公告内容に対するご意見又はご提案については、本公告が行政院公報に掲載された翌日から60日以内に下記までご連絡のこと。
(1) 担当機関:財政部関務署
(2) 住所:10341台北市大同区塔城街13号
(3) 電話:02-2550-5500分機2960
(4) FAX:02-2550-8036
(5) E-mail:aliceyuan@customs.gov.tw
(6) 「公共政策網路参与平台」の「衆開講」。
税関による商標権益保護措置実施弁法第7条・第9条改訂草案総説明
税関による商標権益保護措置実施弁法(以下「本弁法」と略称)は2012年7月9日に制定公布され、2016年12月30日に改訂された。現代の科学技術の進歩に伴い、商標権者及び輸出入者の費用、時間、人的コストを節約し、また行政機能の効率化のため、商標権者が税関へ赴き現場で権利侵害認否手続を行わなければならないとする規定を緩和することが好ましいことから、本弁法第7条、第9条を改訂する。改訂のポイントは以下のとおり。
1. 商標権者は税関が許可したプラットフォームを通して権利侵害の認否、及び、権利侵害認否の証拠を提出することができ、輸出入者もまた税関が許可したプラットフォームを通して権利侵害ではない証拠書類を提出することができるよう緩和(改訂条文第7条)。
2. 本弁法第7条第2項の規定改訂に合わせ、第9条第2号の文言を「税関へ赴き又は税関が許可したプラットフォーム」に改訂する(改訂条文第9条)。
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