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知財ニュース290号

台湾知的財産権ニュース(No.290)

発行:特許庁委託(公財)日本台湾交流協会
台湾知的財産権ニュース
(No.290)
発行年月日:2019年10月15日発行

主要ニュース目次

1. 智慧局ニュース
(2019年9月27日 智慧局ニュース全訳)
1-1 「2019年商標法一部条文改正草案」公聴会開催
(2019年10月7日 智慧局ニュース全訳)
1-2 審査基準第二篇第13章「医薬関連発明」改訂予告
(2019年10月7日 智慧局ニュース要訳)
1-3 「2019智慧財産局創立20周年及び著作権法の回顧と将来を見据えたセミナー」を10月4日に開催

2. 知的財産権紛争
(2019年10月2日 聯合報第A11面要訳)
2-1 TSMCが反撃 米GFを25の特許侵害で提訴

1. 智慧局ニュース

(2019.09.27 智慧局ニュース全訳)
1-1 「2019年商標法一部条文改正草案」公聴会開催
www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-802761-50a30-1.html
期日: 2019年10月15日(火)14:00
場所:智慧局19階会議室
議長:洪淑敏・局長
今回の改正ポイントは以下の通り。
1. 弁護士又は法に基づいて商標の業務代理できる者以外のその他の商標代理資格、及び管理弁法を制定できるよう規定明文化する。(草案第6条)
2. 主務機関による電子的な書類の送達の効力等の根拠を明確にする。(草案第13条)
3. 外界による商標権利を早期取得したいとのニーズに応じて、商標の早期審査制度を導入する(草案第14条)
4. 市場経営における商標主体の実際のニーズに対応し、本法における適格な出願主体を明文化する。(草案第19条第3項)
5. 法規緩和:優先権主張の方式要件、無効審判請求の除斥期間及び登録商標の取消請求の要件を緩和する。(草案第20条第4項、第58条第2項、第65条第1項)
6. 商標図における一部の後天的識別性を取得したもの、又は機能性を具えたものの権利範囲を明確にする。(草案第29条第3項、第30条第4項)
7. 商標権の効力に拘束されない合理的使用、善意による先使用等についての明確化。(第36条第1項第2、3号及び同条第2項)
8. 異議申立制度を廃止し、商標登録の違法性問題について、無効審判制度に一本化する。(本法第二章第四節の異議申立の規定を削除)
備考:
1. 今回の会議資料は以下のとおり(上記リンク先からダウンロード可)。会場では用意していないので各自ご自分で印刷の上持参のこと。
2. 連絡先: (02)23766070、chao20789@tipo.gov.tw

(2019.10.07 智慧局ニュース全訳)
1-2 審査基準第二篇第13章「医薬関連発明」改訂予告
www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-802841-ba435-1.html
1. 専利審査基準第二篇第13章「医薬関連発明」改訂のポイント:
(1) 審査基準の関連章節と一致しない文字段落を調整:2.2.1.1第三段落の「疾患の診断結果を得ることを直接の目的としていること」の定義が総則第2章と一致しないため修正。
(2) 「2.2.1治療及び治療ではない方法を含む請求項」の見出しを新設し関連する内容を補充。:方法の特許の出願で治療及び治療ではない効果を同時に生じる方法がよく見受けられるが、本節では英国の審査基準を参考にして関連内容を修正、補充し、治療及び治療ではない方法のよく見受けられる態様を7種列挙して説明を加えた。
(3) スイス・タイプ・クレームの記載に関する規定を修正。
(4) 日本審査基準を参考にし、「明細書で支持することができない」の事例と説明を追加。
(5) 新規性の事例を5つ追加。内訳は、医薬の新しい用途、新しい使用量、新しい投薬ルート、特定患者群、投薬間隔及び異なる成分の前後しての服用の各1例。
(6) 進歩性を有しない水和物の論述を新設。
(7) 進歩性の事例を5つ追加。内訳は、使用量2例、特定患者群1例、薬理作用の関連性1例、同じ発病誘因要素を持つ疾病の治療1例。
(8) その他:事例の修正、関係のない事例の削除、一部章節の構造を修正、関連規定の明確化及び文言修正。
2. この基準の改訂草案は2019年9月11日に公聴会を開催済みである。智慧局では、公聴会での各界からの意見を参考にし、専利審査基準第二篇第13章「医薬関連発明」改訂草案予告版修正履歴あり(添付1)及び同予告清書版(添付2)を完成させた。また、公聴会での各界からの意見を「専利審査基準第二篇第13章医薬関連発明改訂草案」公聴会(108年9月11日)各界からの意見及び回答説明(添付3)にまとめているのでご参考にされたい。
(上記添付書類はタイトル下の智慧局サイトのリンク先を参照。)
3. 今回の基準改訂予告の内容についてご意見があれば2019年10月21日までに以下の連絡先までご連絡いただきたい。
(1) 担当部署:智慧財産局専利三組
(2) 住所:台北市大安区辛亥路二段185号3月階
(3) 担当者及び電話:専利シニア審査官兼科長 李東秀(02)23767629
(4) FAX:(02)23766581
(5) メール:lds30046@tipo.gov.tw

(2019.10 .07 智慧局ニュース要訳)
1-3 「2019智慧財産局創立20周年及び著作権法の回顧と将来を見据えたセミナー」を10月4日に開催
www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-802840-9a29e-1.html
智慧財産局(以下、「智慧局」)の創立20周年及び著作権法の回顧と将来を見据えたセミナーが10月4日、台湾大学霖澤国際会議ホールにて開催され、産官学、研究界等から300名超が参加した。
セミナーでは、葉奇鑫・弁護士が現在の人工知能(AI)の最新の進展・衝撃、著作権におけるビッグデータ対応法について、蔡惠如・知財法院法廷長が著作の盗作、改作、二次著作物、合理的使用等の事例について、胡心蘭・教授が米国著作権法の最新情勢について、幸秋妙・弁護士が日本のニューテクノロジーに対応した著作権の権利制限範囲の改正について、またその他多くの講演者からの豊富な内容で各界からの反応も好評であった。
著作権法制と司法実務が如何にニューテクノロジーの発展に対応しながら時代とともに前進し、国際間の著作権法制の動向を掌握するかは、著作権制度にとって非常に重要な課題である。今回のセミナーでより民衆に著作権法の発展について理解を得られたともにテクノロジーの変化が著作権制度に与える影響を深く分析し、民衆の著作権関連議題に対する認知を強化し、智慧局も著作権法制の発展を強化することで、台湾の著作権保護を堅実なものとし関連産業を向上させることができるものとなった。

2. 知的財産権紛争

(2019.10.02 聯合報第A11面要訳)
2-1 TSMCが反撃 米GFを25の特許侵害で提訴
半導体受託生産最大手の台積電(TSMC)は1日、米GF(Global Foundries)に対し特許侵害訴訟を提起したと発表。9月30日に米国、ドイツ及びシンガポールで、GFがTSMCの有する40ナノメートル以下、特に12ナノ等の半導体製造に関わる25項目の特許を侵害しているとして侵害品の生産及び販売の差し止め及び実質的損害賠償を求めて訴訟を提起した。
今回の提訴は、8月末にGFが米国国際貿易委員会(ITC)等に、TSMCが自社の特許を侵害しているとして製品の輸入禁止令を求めて特許侵害訴訟を提起したことに対する反撃となる。ITCでは9月26日にGFに訴訟を受理し調査を開始することを決定した。
TSMCは、今回特許侵害訴訟を提起した25項目の特許について、自社が有する膨大な特許の一部に過ぎず、膨大な特許を後ろ盾にするTSMCに対しGFは苦戦するだろうと予告した。
また、米国に工場を構えるGFにITCが偏向しないよう、TSMCは自社の商業モデルにてブロードコム、クアルコム、アナログデバイセズ、ザイリンクス等の米国企業と提携し、米国に大量の高技能で高収入の就業機会の創造に協力し、また、過去5年で米国のサプライヤーに設備及びサービス調達で約200億米ドル(約2兆1,400億円)を投じたとアピールした。

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