台湾知的財産権ニュース(No.278)
発行:特許庁委託(公財)日本台湾交流協会
台湾知的財産権ニュース
(No.278)
発行年月日:2018年12月14日・28日合併号
主要ニュース目次
1. 智慧局ニュース
(2018年11月30日 智慧局ニュース全訳)
1-1 日台間の特許審査書類情報(ドシエ情報)の電子的交換・相互協力に関する覚書を締結
(2018年12月7日 智慧局ニュース全訳)
1-2 専利審査基準「第二篇発明の実体審査第14章生物関連発明を改訂 2019年1月1日より発効
(2018年12月12日 智慧局ニュース全訳)
1-3 2018年両岸専利フォーラムを台湾で開催
(2018年12月17日 智慧局ニュース全訳)
1-4 専利審査基準「第二篇発明の実体審査第4章発明の単一性」を改訂 2019年1月1日より発効
2. 知的財産権紛争
(2018年12月18日 中央社要訳)
2-1 日亜化学、ドイツの特許侵害訴訟でエバーライトに勝訴
3. その他一般
(2018年12月12日 経済日報要訳)
3-1 政治大学の劉連煜・教授 設置予定の商業裁判所について三審制の維持を提案
1. 智慧局ニュース
(2018.11.30 智慧局ニュース全訳)
1-1 日台間の特許審査書類(ドシエ情報)の電子的交換・相互協力に関する覚書を締結
日台特許審査協力に新たな1ページが開かれた。「日台特許審査ハイウェイ(PPH)」、「日台特許優先権証明書類の電子的交換(PDX)」及び「日台特許手続き上の微生物の寄託における相互承認」計画に続き、台湾経済部智慧財産局と日本特許庁は特許審査書類(ドシエ情報)の電子的交換の協力を展開する。
台湾日本関係協会と日本台湾交流協会は11月30日、日台間の特許審査書類(ドシエ情報)の電子的交換協力の覚書を締結した。台湾経済部智慧財産局と日本特許庁は双方協力の下、ワンストップ型の共有プラットフォームで日台の出願人及び特許審査官へ即座に、高品質且つ包括的な特許審査書類等のドシエ情報を提供することができる。これにより日台の特許審査官が双方の審査履歴を互いに参考にする利便性を増進することができ、審査の品質向上、審査速度の加速により出願人の日台双方における特許権の更なる一致を促進し、双方での特許権付与の品質と安定性を向上させる。また、台湾特許審査情報の国際的な可視性を向上させることで、世界のその他の特許庁が台湾の審査結果を参考にすることができる。システムの構築及び試行が完成後、2021年1月に正式に対外的にサービス提供を実施する予定。
日台の経済貿易関係は従来密接であり、外国人出願人による台湾への専利出願において日本は最多国で2017年は13,850件、特許出願においては12,497件で1位となっており、台湾人出願人による日本への専利出願件数も3,000件に近い。日台間の特許審査書類(ドシエ情報)の電子的交換が正式に実施された後、出願人及び審査官は出願番号及び公開番号を通して、リアルタイムに公開後の日台特許のパテントファミリー、審査案件履歴、審査書類等の内容を取得することができる。また、日本側の資料については、日本語原文のほか、機械翻訳による英語内容も提供し、ユーザーは案件のIPC分類及び引用文献情報を取得することができる。
(2018.12.07 智慧局ニュース全訳)
1-2 専利審査基準「第二篇発明の実体審査第14章生物関連発明」を改訂2019年1月1日より発効
発布日:2018年12月7日
経済部 令
発信日:2018年12月7日
発信番号:経授智字第10720033810号
専利審査基準「第二篇発明の実体審査第14章生物関連発明」を改訂し、並びに2019年1月1日より発効する。
専利審査基準「第二篇発明の実体審査第14章生物関連発明」の改訂内容は下記智慧局サイトのリンク先を参照のこと(中国語:第二篇第14章生物相關發明)。
www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=688737&ctNode=7127&mp=1
(2018.12.12 智慧局ニュース全訳)
1-3 2018年両岸専利フォーラムを台湾で開催
第11回「両岸専利フォーラム」が12月11日から2日間台北で開催された。新興テクノロジー専利の発展動向と対応策などを交流の主軸とし、「両岸会合・グローバル視点」、「スポットフォーカス・トップ対話」のアジェンダに基づき、両岸の産官学のトップエリート達が経験共有と交流を行った。
今回中国から訪台した参加者には、国家知識産権局専利局の徐聰・副局長、専利代理人協会の馬浩・副会長、国家知識産権局香港・マカオ・台湾オフィスの劉剣・副主任、北京市知識産権局の王連傑・主任、聯想(レノボ)AI実験室の陳鋼・運営総監、北京同立鈞成知識産権代理会社の劉芳・シニアパートナー、大疆創新科技(DJI)の周文豪・マネージャー、小米科技(シャオミー)の周孜冶・法務総監、中国科学院科技戦略研究院の劉海波・研究員等38名が含まれる。また、台湾側からは、全国工業総会の蔡練生・秘書長と同会職員、経済部智慧財産局の洪淑敏・局長率いる智慧財産局の多数の職員が参加したほか、張善政・元行政院院長及び科技部初任部長、智慧財産法院の陳國成・院長、台湾AI学校の陳昇瑋・執行長、台湾専利師公会の陳啟桐・副秘書長、工業技術研究院技術移転法律センターの王鵬瑜・主任、松騰実業の吳啟賢・副総経理、聯発科技(メディアテック)の劉彦顯・副処長等が参加し、発表・演説を行い、両岸専利会の重鎮達が一堂に会する貴重な会となった。
「両岸専利フォーラム」は2008年の開始以来、毎年1回両岸が持ち回りで開催しており、今年ですでに第11回目となった。フォーラムを持ち回り開催するという方法で、両岸が知的財産分野において十分な交流を行い、専利の法制度、審査実務、知財保護、代理業務、企業の専利管理等の面において、全方面的に探求する機会となっている。今回のフォーラムの主題には、「AIの展望と対策」、「スマート時代に向けた専利政策の発展と対応方法」、「新興テクノロジー専利審査実務の発展」、「スマート時代における専利代理業務のチャンスと挑戦」、「新興テクノロジー専利のグローバルなポートフォリオ戦略」、「新興テクノロジー専利の国際訴訟戦略」、「新興テクノロジー専利審理の挑戦と対策」が含まれ、専利実務と実践経験についての両岸専門家による素晴らしい論述を通して、参加者は大きな収穫を得ることができた。
この他に、両岸専利主務官庁は審査官交流、フォーラムでの経験共有により、双方の相互理解を深めることができ、関連業務経験を照らし合わせることで、両岸人民にさらによいサービスを提供する助けとなった。また、来年中国で開催される第12回両岸専利フォーラムにおいても、より多くの熱い議論が行われることが期待される。
(2018.12.17 智慧局ニュース全訳)
1-4 専利審査基準「第二篇発明の実体審査第4章発明の単一性」を改訂 2019年1月1日より発効
発布日:2018年12月17日
経済部 令
発信日:2018年12月17日
発信番号:経授智字第10720033940号
専利審査基準「第二篇発明の実体審査第4章発明の単一性」を改訂し、並びに2019年1月1日より発効する。
専利審査基準「第二篇発明の実体審査第4章発明の単一性」の改訂内容は下記智慧局サイトのリンク先を参照のこと。
www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=689777&ctNode=7127&mp=1
(中国語:第二篇第4章発明の単一性(108年1月1日施行版))
2. 知的財産権紛争
(2018.12.18 中央社要訳)
2-1 日亜化学、ドイツの特許侵害訴訟でエバーライトに勝訴
日本のLED大手日亜化学工業は17日のプレスリリースにて、ドイツのデュッセルドルフ地方裁判所で億光電子(エバーライト・エレクトロニクス)の子会社WOFIに対し提起していたYAG特許侵害訴訟で勝訴したと発表。この確定判決に基づき損害賠償請求の準備に入る。
日亜化学のプレス発表を受け、エバーライトは日亜化学の欧州特許EP936682とEP2276080(ドイツ特許DE69702929とDE69740795)は2017年7月29日にすでに期限切れとなっており、現有製品に影響がなく、規制リスクもないことから濫訴による司法資源の浪費を避けるため訴訟を取り下げたと主張した。
3. その他一般
(2018.12.12 経済日報要訳)
3-1 政治大学の劉連煜・教授 設置予定の商業裁判所について三審制の維持を提案
司法院は「商業事件審理法」を起草し、「商業裁判所」を設立して商業上の大規模案件を審理していく予定。今後、例えば17年の長期に渡り裁判沙汰になっているSOGO経営権の事例、或いは会社責任者に対し1億台湾元(約3.6億円)超の訴訟を起こした事例(例:博達科技例、太平洋電信電纜公司例など)について専門の裁判所が審理を行うことができる見込み。
司法院の初歩計画によると、商業裁判所は高等裁判所階層として智慧財産法院と合併して設置され、必要とされる裁判官数は9名で、重大な商業民事事件を管轄する。司法院は「商業事件審理法」を制定し、また現行の「智慧財産法院組織法」を改正する。
しかし、商業裁判所の現在の計画は二審制で高等裁判所に位置づけられており(裁判官は9名)、審理上のスピード効果はあるが、司法の公信力不足や審級利益の問題が発生しやすくなる。訴訟制度は現在ピラミッド構造で進めているが、民事廷、刑事廷、行政廷で合計21名の特任裁判官のみであることから最高裁判所へ上訴できる案件は少ないことがわかり、商業事件は実質上、高等裁判所の一審だけになってしまう可能性がある。
政治大学法律学科教授及び同大学コーポレートガバナンス法律研究センター執行長の劉連煜氏は、商業事件専門裁判所の管轄の下、北部・中部・南部の地方裁判所でそれぞれ商業事件専門の法廷を設ける計画が可能であれば、三審制が維持でき、このようにすれば、1)裁判官の専門性を累積することができる、2)商業裁判官は昇進の道もあり、商業審理専門裁判官の育成ニーズにも符合できる、3)商業事件の審級利益を維持することができると述べた。また劉氏は、商業裁判所が民事案件のみ審理するのは妥当ではなく、商業裁判所の迅速な審理、迅速な判決の機能を発揮するため、民事・刑事案件を同時に審理できるようにするべきで、三審制の設計が好ましいとの考えを述べた。
智慧財産法院、学界も劉教授の見解と一致しており、司法院も考慮するに値するものであると呼びかけている。
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