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知財ニュース251号

台湾知的財産権ニュース(No.251)

発行:特許庁委託(公財)交流協会
台湾知的財産権ニュース
(No.251)
発行年月日:2017年5月15日・5月31日合併号

主要ニュース目次

1. 智慧局ニュース
(2017年5月12日 智慧局ニュース全訳)
1-1 2017年智慧財産権業務座談会が6月28日より開催
2. 知的財産権紛争
(2017年4月12日 中国時報第A10面、経済日報第A3面の要約)
2-1 マイクロンの営業秘密漏洩事件で元従業員に出国制限
3. 模倣品関連
(2017年4月26日 中国時報第A11面、Upaper第18面の要約)
3-1 インフルエンサーの谷阿莫氏を著作権法違反で書類送検
4. その他一般
(2017年4月27日 工商時報第A3面要訳)
4-1 2017年第1四半期の特許出願2大トップ
(2017年5月5日 司法週刊第1848期の一部全訳)
4-2 知財及び税務の行政訴訟オンライン提訴システムに上訴・抗告機能を追加

1. 智慧局ニュース

(2017.05.12 智慧局ニュース全訳)
1-1 2017年智慧財産権業務座談会が6月28日より開催
智慧局業務の推進・成果を報告し、また各界と対面での意思疎通をはかるため、智慧局の洪局長自らが管理職職員を率い、一年に一度の「智慧財産権業務座談会」を6月28日、30日、及び7月6日、7日及び14日に台北、台中、台南、高雄及び新竹にて開催する。本年度は特別に専利法の今後の改正議題のテーマ報告と諮問を企画している。
今回の智慧財産権業務座談会では下記の3つのテーマ報告を企画している。
(1) 専利審査実務の事例の検討‐引用例間の組合せの動機付け、重要な技術的特徴の立証責任
(2) 専利・商標の審査業務の注意事項
(3) 専利法の今後の改正議題の紹介
専利法の今後の改正議題については、特許請求の範囲を出願日の認定要件としないこと、特許出願後18ヶ月以内に査定された案件は公開するか否か、実用新案の訂正について実体審査の範囲を拡大する、無効審判請求手続の対審制など11項目を含む。業界又は代理人から今後の専利法改正方向についての提案を広く収集するため、各界の皆様にご参加いただき、今後の参考として貴重なご意見を賜りたい。

2. 知的財産権紛争

(2017.04.12 中国時報第A10面、経済日報第A3面の要約)
2-1 マイクロンの営業秘密漏洩事件で元従業員に出国制限
米国の半導体大手マイクロン・テクノロジは2016年12月6日に、台湾投資最高額の1,300億台湾元(約4,800億円)で、台湾のDRAM大手の華亜科(イノテラ)を買収し、2017年3月1日に台湾美光晶圓科技(台湾マイクロン)に改名した。
以前から中国のメモリ産業による台湾のメモリ関連人材の引き抜きが多かったが、昨年買収のニュースが出てからはより顕著になり、イノテラは従業員が退職前に不当な方法で会社の営業秘密資料を取得し、退職前後に中国へ出国し、中国の半導体関連産業の会社に転職していることを発見し、桃園地方検察署に告訴した。
桃園地方検察署の企業犯罪専門チームは2月から桃園市調査処を指揮して桃園空港で、中国へ出国する元従業員らを引きとめ調査したところ、10数名の元幹部は現在の3倍以上の高給与で引き抜かれており、うち5名は取調べの後、営業秘密法違反により30万~80万台湾元(約110万~300万円)で保釈され、また、全員が出国制限となった。
米マイクロン・テクノロジは4月11日、検察官はマイクロン・テクノロジの知的財産権の窃取と濫用事件について、調査局及びFBIの調査に全力で協力して引き続き調査を進めており、すでに数名の容疑者を逮捕したと発表した。

3. 模倣品関連

(2017.04.26 中国時報第A11面、Upaper第18面の要約)
3-1 インフルエンサーの谷阿莫氏を著作権法違反で書類送検
インフルエンサーとして人気を博している谷阿莫(本名:仲惟鼎)は、2年前からインターネットで映画評論動画を製作発表しており、許諾を得ていない映画や韓国ドラマのコンテンツを編集し、ユーモア溢れるコメントを入れて3~5分の動画を「X分でみる映画」と題してアップロードし、毎回の動画再生回数は平均10万回という人気ぶりであった。
これに対し、KKTV、映画会社「又水整合」、得利影視の3社の映画会社は去年7月と8月から、谷阿莫氏は映画の「ドラえもん」、「脳漿炸裂ガール」、「近キョリ恋愛」、「イミテーションゲーム」、及び韓国ドラマの「W-二つの世界」の6部の作品の許諾を得ていない海賊版をダウンロードし編集してアップロードしており権利侵害にあたるとして、保安警察第二総隊刑事警察大隊に通報した。
警察は4月19日、台北市の谷阿莫氏の自宅を捜索し、6部の自作動画を押収して持ち帰り、調べたところ谷阿莫氏の映画やドラマは全てインターネットからダウンロードした不法動画であり、また、ネット視聴チャネルと契約して自作の動画の再生回数により報酬を得ていた疑いがあり、著作権の合理的使用の範囲にはあたらないとして、同氏を著作権法違反により台北地方検察署に書類送検した。
なお、谷阿莫氏は、映画やドラマのコンテンツを丸ごと使用したものではなく、一部のシーンを編集して映画評論に使用しただけで、これは著作権法で保障される合理的使用の範囲にあたると主張している。

4. その他一般

(2017.04 .27 工商時報 第A3面要訳)
4-1 2017年第1四半期の特許出願2大トップ
2017年第1四半期の特許出願統計において、台湾法人では台積電(TSMC:132件)が最多となり、外国法人ではアリババ(372件)が第一位となった。
特に注目したいのは、アリババの特許出願数が372件と激増し、インテルを押さえ外国法人のトップになったことである。これは当該企業の昨年1年間の合計特許出願数を超え、台湾の全ての電子商取引企業の2017年第1四半期の出願特許数合計よりも多い。

(2017.05 .05 司法周刊 第1848期一部全訳)
4-2 知財及び税務の行政訴訟オンライン提訴システムに上訴・抗告機能を追加
7月からさらに非対称式システムを追加 一方の当事者のみの同意でオンライン提訴の利用が可能、審理効率が増進
司法院は訴訟の電子化を推進するため、2015年7月と9月の知的財産行政訴訟事件、税務行政訴訟事件のオンライン起訴サービスに続き、2017年5月2日に運用範囲を第一審事件から第二審事件まで拡大した。知的財産と税務の訴訟事件の当事者及び代理人が便利になるよう提訴、請求から上訴、抗告、再審までの全てを「司法院オンライン提訴及び訴状送達作業プラットホーム」(http://efiling.judicial.gov.tw)を通じて、最高行政法院、各高等行政法院、智慧財産法院及び各地方法院の行政訴訟廷に向けオンラインで直接訴状提出、訴状受取ができるようになり、審理効率を有効的に増進させ、国家全体の競争力を高めるものとなる。
オンライン起訴システムは、1年中24時間サービスで、当事者及び代理人に更に便利な作業環境を提供し、時間の制限はない。オンライン起訴システムを利用し訴状を送信する場合、送信作業を完成するだけで、訴状を裁判所に提出しに行ったのと同じ効果がある。その上、当事者と代理人は書類の閲覧のために裁判所まで行く必要がなくオンラインで相手方の電子訴状を取得可能であり、裁判所の審理案件の進度を随時知ることができる。
オンライン提訴システムの運用範囲の拡大に合わせ、司法院は4月12日に「司法院オンライン提訴、訴状送信作業プラットホーム(知的財産及び税務の行政訴訟事件部分)」のサービスを公開し、高等行政法院、智慧財産法院および各地地方法院の行政訴訟廷について知的財産及び税務の行政訴訟事件に関する利用を開放し、(1)営業秘密の訴状又は証拠に関するもの、(2)証拠保全、秘密保持命令、仮差押、仮処分、仮の地位を定める仮処分及び執行停止の請求、(3)法令・規定により本プラットホームを使用しない当事者が、署名が必要である場合(例えば、委任状、委任終了状)、を除き、いずれもオンライン提訴システムの使用が可能となり、同時に、行政訴訟法において電子署名法の適用が排除される項目について改正した。
審理の効率と司法の透明性を更に高めるため、司法院はさらに7月に「非対称式オンライン提訴システム(当事者の一方の同意があれば使用可能としたオンライン提訴システム)」、「整合性オンライン閲覧システム」等の機能の使用を開始する。当事者・代理人は、従来の紙資料に代わりオンラインで電子ファイル資料を取得でき、ペーパーレス化の目標も達成できる。

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