模倣対策情報
台湾模倣対策マニュアル(実務編 2017年3月発行)
最終更新日:2018年7月4日
このマニュアルは、特許庁委託事業として、公益財団法人日本台湾交流協会が発行しているものです。模倣品の発見から対策に至るまで、実務的な観点からまとめられています。
模倣対策マニュアル(実務編平成28年度版) |
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台湾模倣対策マニュアル(2016年3月発行)
最終更新日:2017年1月5日
このマニュアルは、特許庁委託事業として、財団法人交流協会が発行しているものです。 内容は、以下の構成になっています。
<前書き>
一、台湾における知的財産権の現況
二、日本と台湾の知財制度の違い
<本文>
一、台湾の法律で保護される知的財産及び保護を受けるための手続き又は要件
専利法(特許/実用新案/意匠) 、商標法、著作権法、公平交易法、営業秘密の保護、先行登録権利の調査、権利侵害行為の回避
二、台湾における知財戦略
台湾進出手段、進出の際の留意点
三、知的財産権の保護(模倣品対策)
税関による水際措置、行政機関への告発、模倣に対する民事的救済、模倣に対する刑事的救済、警告状の発送
四、台湾における知的財産問題
並行輸入、両岸の知的財産権に関する保護及び協力、職務発明・実用新案・意匠及び職務著作物、商号(会社名)の保護、ドメインネームの保護 、インターネット上の権利侵害
模倣対策マニュアル(平成27年度版) |
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「両岸商標協力処理作業要点」の公告
最終更新日:2015年5月15日
2011年10月19日に、「両岸商標協力処理作業要点」が経済部智慧財産局で公告された。
両岸においては、台湾地区の企業の商標権益及び著名な産地名称を保障し、それらが中国大陸で悪意ある登録申請をされたり、又は商標、企業名、屋号として登録されたり、あるいは模倣による権利侵害など不正な競争行為に巻き込まれたりすることを防ぐために、2010年6月29日、台湾と中国大陸は「海峡両岸智慧財産権保護合作協議(日本語訳:海峡両岸知的財産権保護協力協定)」を締結した。この協議の中で、中台双方の商標の主務官庁が対話のプラットフォームを作り、双方の商標権保護に係る問題を話し合いにより効果的に解決することが決められており、この協議を確実に実行し、その効率を高めるために、該要点は作成された。
本要点の適用対象は、「台湾地区の政府機関、法人、団体、個人、及び中国大陸地区に進出する台湾資本企業」であり、台湾経済部智慧財産局商標権組によると、台湾において法人格を持つ日本企業も対象に入ることから、中国での商標問題を抱える日本企業の一助となる可能性を有している。しかしながら、適用対象については、「いわゆる台湾資本企業とは、・・・本要点の適用対象とするかどうかは同協定調印の趣旨に基づき、案件の状況を斟酌して、その是非を認定するものとする。」とされていることから、最終的には、中国国家工商行政管理総局の判断に委ねられるため、実際の運用は不明である。
また、協力処理の請求要件として、(1)~(5)が挙げられているが、台湾経済部智慧財産局によると、(1)及び(2)は必須の条件であるが、(3)~(5)はその一つも満たせば、請求可能であるとの判断を台湾側は行う。
中国における先取り商標の問題に関し、上記プラットフォームでの解決された事例が既に存在し、日本企業の解決策の一つとなり得る可能性はあるが、日本にある本社が商標を有している状況においては、その商標に関する問題は対象外となるとの見解を台湾経済部智慧財産局が示していることに留意する必要がある。
両岸商標協力処理作業要点(仮訳) |
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両岸商標協力処理作業フロー(仮訳) |
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海峡両岸智慧財産権保護合作協議(仮訳)
最終更新日:2015年5月15日
両岸間で締結された経済協力協議の枠組みであるECFAが、2010年6月に中国・重慶市で開かれた第5回両岸窓口機関トップ会談において署名された際に、ともに署名されたもの。
海峡両岸智慧財産権保護合作協議(仮訳) |
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