発行:特許庁委託(公財)日本台湾交流協会
台湾知的財産権ニュース
(No.397)
発行年月日:2025年12月26日発行
主要ニュース目次
1. 智慧局ニュース
(2025年12月1日 智慧局ニュース全訳)
1-1 2026年1月1日より「スタートアップ企業積極型専利審査試行作業方案」を1年間再試行、専利ポートフォリオを加速し、産業の競争力が向上するよう、大いに活用していただきたい
(2025年12月16日 智慧局ニュース全訳)
1-2 商標登録出願にかかる使用を指定する商品・役務名称の更新及び検索参考資料の内容変更の公告
(2025年12月17日 智慧局ニュース全訳)
1-3 新版「ネットゼロ排出に関する証明標章情報専門コーナー」が正式公開、大いにご利用いただきたい
(2025年12月17日 智慧局ニュース全訳)
1-4 「特許及び意匠出願の実体審査繰り延べ請求作業要点」の改訂内容の公告 2026年1月1日より施行開始
(2025年12月19日 智慧局ニュース全訳)
1-5 「権利証書検索システム」で2026年1月から専利権及び商標権の専用QRコードを提供(智慧局ロゴを含む) 権利者の皆様に活用していただきたい
(2025年12月19日 智慧局ニュース全訳)
1-6 専利年金の減額申請手続の簡略化の公告
(2025年12月19日 智慧局ニュース全訳)
1-7 「専利年金の減額申請書」、「専利証書申請書」、「専利年金納付申請書」の追加修正の公告 2026年1月1日より発効
(2025年12月23日 智慧局ニュース全訳)
1-8 本局ウェブサイト「智慧財産権e網通」に、専利書類の送達の代理人を専利出願人が自ら追加、変更、解除できる機能を追加。ご活用いただきたい。
(2025年12月23日 智慧局ニュース全訳)
1-9 本局の電子出願システムの機能更新に伴い、2026年1月2日(金)午前8時30分より2.9.0版プログラムのダウンロードを開始する。2026年1月16日(金)までに更新を完了すること。
2. 知的財産権紛争
(2025年11月27日 聯合報全訳)
2-1 TSMC、羅唯仁氏のインテルへの転職を禁止する仮処分の申立て
(2025年11月27日 聯合報全訳)
2-2 インテルは羅唯仁氏を擁護 TSMCの羅氏に対する訴えは根拠なしとの声明を発表
(2025年11月28日 聯合報全訳)
2-3 TSMCの機密を盗んでインテルへ転職の疑い・・・検察及び調査局は羅唯仁氏の住居を捜査し、株式、不動産を差押え
(2025年11月28日 中国時報第AA2面全訳)
2-4 お帰りなさい!インテルは羅唯仁を全力で支持
(2025年11月28日 聯合報全訳)
2-5 訴訟は長期化!法曹界:羅唯仁氏はすでに渡米、裁判所の執行力が試される
(2025年12月3日 中国時報第A6面全訳)
2-6 TSMC内部スパイ事件 東京エレクトロンは1.2億の罰金刑に直面
(2025年12月4日 中国時報第A9面全訳)
2-7 東京エレクトロンの訴訟 知的財産及び商業裁判所が担当を割り当て
1.智慧局ニュース
(2025.12.01 智慧局ニュース全訳)
1-1 2026年1月1日より「スタートアップ企業積極型専利審査試行作業方案」を1年間再試行、専利ポートフォリオを加速し、産業の競争力が向上するよう、大いに活用していただきたい
www.tipo.gov.tw/tw/tipo1/799-66083.html
一、 本局が2025年に試行した「スタートアップ企業積極型専利審査施行作業方案(以下「本方案」という。)は本年(2025年)12月31日に満了となる。試行開始以来、出願人が本方案を申請してから審査結果を受け取るまでの平均時間はわずか66日(2.2か月)で、出願人/代理人から非常に好評を得ている。本方案の効果が良好であることに鑑み、本局は試行を1年継続することを決定した。専利審査及び専利ポートフォリオを加速し、スタートアップ企業の競争力が向上するよう、各界において引き続き活用していただきたい。
二、 2026年度のQ&Aは、本方案の内容を段階的に理解できるよう、2025年度版の順序のみ調整した。
三、 本方案を利用したスタートアップ企業の感想は、下記リンク先の智慧局YouTubeを参照のこと:
(一) 抱樸科技股份有限公司
(二) 曼堤司高位股份有限公司
(三) 優思瑪特股份有限公司
※改訂された「スタートアップ企業積極型専利審査施行作業方案」と「スタートアップ企業積極型専利審査施行作業方案Q&A」は、上記リンク先の「檔案下載(ファイルダウンロード)」からダウンロード可能。
(2025.12.16 智慧局ニュース全訳)
1-2 商標登録出願にかかる使用を指定する商品・役務名称の更新及び検索参考資料の内容変更の公告
www.tipo.gov.tw/tw/tipo1/799-68685.html
「商品及び役務の国際(ニース)分類」第13-2026版の改訂に合わせ、商標登録出願にかかる使用を指定する商品・役務名称、総計380項目の追加、171項目の削除、64項目のグループ・小類別名称又は備考事項の追加・削除・修正を行った(詳細は別表参照)。
以上の変更は2026年1月1日より実施される。商標電子出願システム内の「使用を指定する商品・役務の類別及び名称」も同時に更新する(システムデータの正式な更新日程は、本局情報室の公告を基準とする)。
出願人が「ファストトラック」の運用を希望し、2026年1月1日以降、商標電子出願システムによって登録出願する場合、出願前に最新の変更内容をダウンロードすること。願書に記載した使用を指定する商品・役務の名称と電子出願システム内の内容が異なり「ファストトラック」の条件に該当しないとして減免優待を受けられないことがないようにしていただきたい。
「商標登録出願にかかる使用を指定する商品・役務名称(変更後の新バージョン)」の全ての類別資料は、本日より、商標検索システムの「商品及び役務名称分類照会(中国語:商品及服務名稱分類查詢)」(https://cloud.tipo.gov.tw/S282/S282WV1/#/classification-inquiry/goodname-classification)よりダウンロードできるので、参考にしていただきたい。
※別表は、上記リンク先の智慧局サイトの「檔案下載(ファイルをダウンロード)」からダウンロード可能(中国語)。
(2025.12.17 智慧局ニュース全訳)
1-3 新版「ネットゼロ排出に関する証明標章情報専門コーナー」が正式公開、大いにご利用いただきたい
www.tipo.gov.tw/tw/tipo1/799-68706.html
世界的な脱炭素のトレンドと台湾のネットゼロ排出政策に対応し、産業のグリーントランスフォーメーション推進を支援するため、本局は2022年から「ネットゼロ排出に関する証明標章情報専門コーナー」を設置し、ネットゼロ排出とエコフレンドリーな証明標章を統合して、民衆と産業界が検索に利用できるように提供している。今年度は専門コーナーの標章に関する全面的な見直しと更新を行い、権利が有効なグリーン証明標章98件を収録し、それらが証明する内容等の主要な特徴に基づいて「環境保護」、「炭素削減」、「省エネ」の三大カテゴリーに分け、それぞれの標章の紹介ウェブサイト、登録資料ページのリンク先、及び概要といった内容を追加した。
上述のカテゴリーによって分類することによってユーザーが関心のある標章を検索することを支援するほか、今回は特に「政府機関」及び「産業分野別」の分類ファイルもまとめることで、より多様で便利な情報の取得手段を提供し、資料全体の使用性と検索効率の一層の向上を図る。
詳細な内容については、「淨零排放有關證明標章資訊專區」(https://www.tipo.gov.tw/tw/tipo1/106-21278.html)を参照のこと。大いにご利用いただきたい。
(2025.12.17 智慧局ニュース全訳)
1-4 「特許及び意匠出願の実体審査繰り延べ請求作業要点」の改訂内容の公告 2026年1月1日より施行開始
www.tipo.gov.tw/tw/tipo1/890-68714.html
本局は昨年(2024年)に「特許及び意匠出願の実体審査繰り延べ請求作業要点」(今年1月1日施行開始)を改訂し、特許及び意匠の再審査及び分割出願についても実体審査の繰り延べ請求ができる措置を講じた。今年は外部からの提案に応え、再度本要点を改訂し、出願人がより便利かつ包括的に実体審査の繰り延べ制度を運用して、専利ポートフォリオと専利の商品化の準備ができるようにするため、特許及び意匠の実体審査繰り延べ請求の年数制限を緩和した。本要点の改訂内容は今年(2025年)10月27日に本局ウェブサイトで予告され、今年(2025年)12月16日に公布されたもので、来年(2026年)1月1日から施行開始となる。今回の改訂のポイントは以下のとおり:
1. 特許出願の実体審査繰り延べ請求は1回限りと明記する。実体審査の繰り延べを請求することができる期間の期限と審査を続行する期日は、現行の3年から5年へ緩和する。(修正後の規定第2点、第4点)
2. 意匠出願の実体審査繰り延べ請求は1回限りと明記する。実体審査の繰り延べを請求することができる期間の期限と審査を続行する期日は、現行の1年から2年に緩和する。(修正後の規定第3点、第4点)
3. 専利主務官庁が実体審査の繰り延べ請求を受理しないか、実体審査繰り延べの手続を終了することができる根拠を、明記する。(修正後の規定第7点)
本作業要点とQ&A、及び請求の要領については、関連リンクの資料をご参照いただきたい。質問がある場合は本局担当者:葉哲維(02)2376-7638にご連絡いただきたい。
※資料は上記リンク先の「檔案下載(ファイルダウンロード)」からダウンロード可能。
(2025.12.19 智慧局ニュース全訳)
1-5 「権利証書検索システム」で2026年1月から専利権及び商標権の専用QRコードを提供(智慧局ロゴを含む) 権利者の皆様に活用していただきたい
www.tipo.gov.tw/tw/tipo1/799-68733.html
専利権証書及び商標権証書の迅速な検索サービスを提供するため、本局は2026年1月より「権利証書検索システム」を最適化し、案件ごとに、智慧局専属のロゴが入ったQRコードをリリースする。このサービスは、公式ロゴ入りの案件ごとのQRコード画像を、オンラインシステムを通じて権利者が容易に取得し、商品、パッケージ、書類、広告、デジタルコンテンツなど様々な分野に柔軟に適用することで、市場での識別性と信頼性の向上に貢献することを目指すものである。
この新しい取組で期待される3つの効果:
1. 消費者が容易に検索可能:消費者は、モバイル端末でQRコードをスキャンするだけで、専利権や商標権の案件の詳細を迅速に閲覧でき、最新の権利状態の情報を確認できる。
2. 信頼性の向上:公式ロゴの入ったQRコードにより、消費者はあなたの商品と役務により安心感と信頼を抱き、一目で「公式版」であることが認識できる。
3. 権利侵害を有効に防止:明確で信頼性の高い権利状態の情報は、他人による権利侵害行為の防止に役立ち、あなたの権益を守る。
今回のシステム最適化は、2026年1月から本局の権利証書検索システムで利用することができ、申請や費用は不要である。権利者の皆様にご活用いただき、優良で信頼できる知的財産権環境を共に創り出していきたい。
※「権利証書検索システム」は上記リンク先の「相關連結(関連リンク)」の「權證查詢系統(権利証書検索システム)」から閲覧可能。
(2025.12.19 智慧局ニュース全訳)
1-6 専利年金の減額申請手続の簡略化の公告
www.tipo.gov.tw/tw/tipo1/799-68749.html
主旨:専利年金の減額申請手続の簡略化の公告
根拠法:専利年金減免弁法第3条第1項
公告事項:
一、申請手続:
(一)行政の簡素化と利便性の向上、及び行政効率の向上を図るため、専利の年金関連の手続きを積極的に最適化する。専利権者が外国の学校又は台湾、外国の中小企業である場合は、証書手数料及び初年度の専利年金の納付時に、専利年金減額をあわせて申請することができる。あるいは、専利権の取得後に別途「専利年金減額申請書」を作成して専利年金減額を申請することもできる。一回の申請で数年の専利年金の減額が可能となるため、その後も専利権者が専利年金減額の要件を満たす場合には、毎年減額を申請する必要はない。
(二)本局の審査の結果「専利年金減免弁法」(以下「本弁法」という。)に定める専利年金の減額条件を満たしたが、専利権者の専利年金の減額条件にその後変更が生じ、減額条件を満たさなくなった場合、専利手数料徴収弁法(中国語:專利規費收費辦法)に定める専利年金を納付して本局に通知しなければならない。専利権者が当該年度の専利年金の不足額のみを納付した場合、全額納付したことにならず、専利権が当然消滅する可能性がある。既に納付された費用は返還される。
二、本手続は2026年1月1日から申請を受理する。
三、適用対象(本弁法第2条の規定による):
(一)中小企業:中小企業認定基準が定める事業を指す。外国企業の場合も同様とする。
(二)外国の学校:教育部が承認した台湾域外の学校を指す。
四、申請時期と必要書類:
(一)証書手数料と初年度の専利年金を納付する時に、「専利証書申請書」を添付して申請することができる。
(二)専利権取得後においては、2年目から6年目の専利年金については、「専利年金減額申請書」を具えて申請を提出することができる。
五、その他の注意事項:
(一)専利年金が申請により減額された後は、専利年金を比率方式で追加納付する必要が生じる、又は年金納付額が不足するために専利権が消滅することがないよう、専利権者は、専利年金減額の規定を満たしているか毎年注意して、専利手数料徴収弁法が定める専利年金を納付しなければならない。
(二)専利年金減額申請に関するQ&Aは本局ウェブサイトを参照のこと。
※上記リンク先の「檔案下載(ファイルダウンロード)」から「專利年費減收申請答客問(専利年金減額申請に関するQ&A)」をダウンロード可能(中国語、ワードファイル)。
(2025.12.19 智慧局ニュース全訳)
1-7 「専利年金の減額申請書」、「専利証書申請書」、「専利年金納付申請書」の追加修正の公告 2026年1月1日より発効
www.tipo.gov.tw/tw/tipo1/799-68750.html
主旨:「専利年金の減額申請書」1式とその申請要領を新規に作成し、「専利証書申請書」、「専利年金納付申請書」の2式とその申請要領を修正する。2026年1月1日より発効する。
根拠法:専利法施行細則第2条第2項。
公告事項:
一、 減額申請手続の簡略化: 一度の申請で専利年金減額申請が完成し、毎年申請しないで済むよう、「専利年金減額申請書」を新規に作成する。
二、 申請書・表の簡略化:「専利証書申請書」の「二、納付内容」欄の一部の内容を修正し、「専利年金減額申請」を同時に行える点を追加する。また、「専利年金納付申請書」の「二、納付内容」欄の一部の内容を修正する。
三、 本公告で新規に作成された、又は修正された専利申請書フォームについては、智慧局ウェブサイトの「專利主題網」(https://www.tipo.gov.tw/tw/patents)から、「申請表單(申請フォーム)」/「專利申請表格暨申請須知(専利出願フォームと注意事項)」の順に選択し、ダウンロードしてご使用いただきたい。
※各申請書と申請要領については、上記リンク先の「檔案下載(ファイルダウンロード)」を参照。
(2025.12.23 智慧局ニュース全訳)
1-8 本局ウェブサイト「智慧財産権e網通」に、専利書類の送達の代理人を専利出願人が自ら追加、変更、解除できる機能を追加。ご活用いただきたい。
www.tipo.gov.tw/tw/tipo1/799-68705.html
出願人が自らオンラインで変更手続を行い、変更結果を迅速に取得することができるとともに、行政機関との間の公文書の往復負担を減少させるため、本局のウェブサイト「智慧財産権e網通」はオンラインでの変更サービスを拡大し、専利出願人がオンラインで専利書類の送達の代理人を追加、変更、解除できる機能を新設した。
出願人が案件の変更手続を行う場合、申請書を本局に提出して申請するだけでなく、サービスの利便性と効率の向上のため、専利書類の送達の代理人を専利出願人がオンラインで追加、変更、解除できる機能を2025年に完成させた。この機能の新設以後オンラインで自ら変更できる案件の基本情報には、以下のものが含まれる。
1. 出願人の代表者の中国語氏名、英語氏名。
2. 出願人及び代理人の中国語の住所、英語の住所、電話及び電子メールアドレス。
3. 専利出願人によるオンラインでの専利文書送達の代理人の追加、変更、解除。
この新機能は2025年12月23日からオンラインでの運用を開始する。専利出願人(専利出願人に限られ、専利代理人は含まれない)は、本局の「智慧財産権e網通(https://tiponet.tipo.gov.tw/030_OUT_V1/home.do)」にログインした後、「案件申請(案件申請)/線上變更(オンライン変更)」をクリックして案件の基本情報を変更することができる。
操作に関する問い合わせは、本局のe網通カスタマーサービスセンターまでご連絡いただきたい。
電話:(02)8176-9009、メール:tipoeservice@tipo.gov.tw
(2025.12.23 智慧局ニュース全訳)
1-9 本局の電子出願システムの機能更新に伴い、2026年1月2日(金)午前8時30分より2.9.0版プログラムのダウンロードを開始する。2026年1月16日(金)までに更新を完了すること。
www.tipo.gov.tw/tw/tipo1/799-68787.html
一、今回の改訂版の内容は、「商品・役務名称の更新」のほか、関連する政策と事務作業に対応した調整を行っており、申請書の内容を新設・調整した:
(一)「台以(イスラエル)特許ハイウェイ(PPH)」試行計画に合わせ、【特許のPPH審査申請書】の国家名称の欄に【ILイスラエル】の選択肢を追加。
(二)「専利年金減額の簡略化」に対応して【専利年金減額申請書】を新設するとともに、【専利年金減額納付申請書】及び【専利証書申請書】の関連する欄を調整。
(三)「電子領収書の全面的な導入」の施策に対応して、各申請書の【基本情報】の項目の下の【領収書の種類】を調整し、紙の領収書の選択肢を削除。
二、更新作業及び注意事項は以下のとおり:
(一)新電子出願システムのバージョン更新:新電子出願システム(HTML2PDF/WORDアドイン及びE-SET)ユーザーは、2026年1月2日から1月16日の期間に、HTML2PDFとE-SETプログラムを実行して自動更新作業を実施するか、智慧財産権e網通(https://tiponet.tipo.gov.tw/020_OUT_V1/registry.do)の〔01案件申請〕(案件出願)→〔下載新電子申請系統〕(新電子出願システムのダウンロード)に入り、「HTML2PDF/WORDアドイン2.9.0版」と「E-SET 2.9.0版」の新プログラムをダウンロードすること。それ以前の「HTML2PDF/WORDアドイン2.7.0版」と「E-SET 2.7.0版」は、2026年1月1日以降の電子出願では受け付けられなくなる。
(二)商品・役務の名称の更新:
商品・役務の名称の変更については、2026年1月1日に実施・更新される。2026年1月2日から1月16日までの間に新電子出願システムを2.9.0版に更新しなかった場合、商標を電子出願する際は、出願前にHTML2PDFとE-SETプログラムを起動し、「商品・役務の名称」の自動更新作業(別添の「版本升級及安裝説明)」(※1)を参照。)を行うこと。
※1
上記リンク先の「檔案下載(ファイルダウンロード)」の「附件1-1_版本升級及安裝説明」を参照(中国語)。
2.知的財産権紛争
(2025.11.27 聯合報全訳)
2-1 TSMC、羅唯仁氏のインテルへの転職を禁止する仮処分の申立て
台湾積体電路製造(TSMC)は、前シニア副総経理の羅唯仁氏がインテルの執行副総裁に就任することについて、知的財産及び商業裁判所に対し訴訟を提起した。知的財産及び商業裁判所は昨日、TSMCの「仮処分」の申立書を受け取ったと発表した。情報筋によると、TSMCは羅唯仁氏のインテルへの転職を禁止する申立てを行った模様。羅唯仁氏の工業技術研究院(ITRI)の院士資格が取り消されるかどうかが注目されているが、経済部の龔明鑫・部長は、ITRIはすでに取消手続を開始していると述べた。
龔明鑫・部長は昨日、台湾エクセレンス賞(Taiwan Excellence Award)の授賞式に出席した。受賞式前のインタビューにおいて、羅唯仁氏は「国家安全法」と「営業秘密法」に関与し、国家安全法に関係する部分については台湾高等検察署が自主的に調査しており、もう一方のTSMCの営業秘密に関係する部分については、政府の協力が必要な場合は経済部が全力で協力するが、どの資料が紛失したかについてはTSMCが対外的に説明する必要があると述べた。
龔明鑫・部長は、羅唯仁氏が取得したITRIの院士資格について、すでにITRIとの協議を開始しており、院士資格取消を検討するための手続が開始していることを明らかにした。
知的財産及び商業裁判所は、TSMCからの仮処分の申立てを受け、コンピューターにより事件の担当を割り振り、王碧瑩・裁判官に審理を一任し、裁判官が迅速に審理を進めていくこと、仮処分とは別の、損害賠償請求に関する実質的な訴訟の内容については、現時点ではまだ受理されていないことを公表した。
知的財産及び商業裁判所は、多くの営業秘密が関与しているため、事件が明確になりTSMCの同意を得るまでは申立ての内容を公表しないよう、裁判所に慎重に処分を求める旨、申立書に明記されていることを指摘し、今後の審理状況に応じて適宜対外的な説明を検討するとしている。
情報筋によると、TSMCが申し立てた仮処分の範囲はTSMCと羅唯仁氏との間の雇用契約書、羅唯仁氏が在職期間中に署名した競業避止契約書、営業秘密法等の規定に限定されている。羅氏のインテルへの転職は、TSMCにとって、同社の営業秘密や機密情報をインテルに使用、漏洩、開示、提供又は移転する高度なリスクをもたらす可能性がある。
(2025.11.27 聯合報全訳)
2-2 インテルは羅唯仁氏を擁護 TSMCの羅氏に対する訴えは根拠なしとの声明を発表
台湾積体電路製造(TSMC)は知的財産及び商業裁判所に対し、前シニア副総経理の羅唯仁氏が競業避止契約書及び営業秘密法に違反したとして訴訟を提起した。インテルは本日、羅唯仁氏を支持する声明を発表し、「羅唯仁氏に対する訴えに根拠があると信じる理由はない」と指摘し、かつてインテルに18年間従事した羅唯仁氏を「歓迎」することを強調し、半導体産業における就業の自由、技術運用の自由は産業革新の基盤であると重ねて表明した。
以下はインテルの声明全文である:
「陳立武の指揮の下、インテルはエンジニアリング技術を駆動力として顧客優先の企業文化を活性化し、x86アーキテクチャの強化、信頼価値のある米国ファウンドリーの構築、人工知能(AI)戦略の加速推進に再び焦点を当てている。変革の一端として、インテルは羅唯仁氏を歓迎する。羅唯仁氏はかつてインテルに18年従事し、インテルのウェハー加工技術の研究開発に尽力し、その後TSMCに加入し、引き続きウェハー加工技術の研究開発業務に従事していた。羅唯仁氏はその誠実な人格、卓越したリーダーシップと熟練の技術力で、半導体業界で名声を得ている。
インテルは厳格なポリシーと管理措置を維持し、いかなる第三者の機密情報や知的財産権の使用や移転を固く禁じている。我々は、これらの承諾を軽々しく放棄しないことを謹んで誓約する。我々が得た情報によると、羅唯仁氏に対する訴えに根拠があると信じる理由はない。半導体産業の誕生以来、就業の自由、技術運用の自由、企業間の流動は、一貫して産業革新の基盤である。企業間の人材の流動は業界において一般的で健全な現象であり、今回の件も例外ではない。当社は引き続き自身の使命に注力し、当社のチームの誠実さと高い水準に対する信頼を維持し続ける。」
(2025.11.28 聯合報全訳)
2-3 TSMCの機密を盗んでインテルへ転職の疑い・・・検察及び調査局は羅唯仁氏の住居を捜査し、株式、不動産を差押え
台湾積体電路製造(TSMC)の前シニア副総経理の羅唯仁氏が退職後インテルに転職した際、TSMCの2nm製造プロセスの機密資料を持ち出した疑いがある。台湾高等検察署が関連資料を洗い出したところ、羅氏が国家安全法等の罪に関与していることが疑われたため、一昨日、調査局を指揮して羅唯仁氏の台北市、新竹県の住居を捜索し、コンピューター、USB等の証拠物を押収した。検察官は同時に知的財産及び商業裁判所に羅唯仁氏の株式、不動産の差押えを申し立て、裁判所はこれを認めた。
情報筋によると、羅唯仁氏は10月初めにすでに渡米している。高等検察署は、羅唯仁氏が国家安全法の国家核心重要技術の営業秘密の域外使用罪に抵触する可能性があり、TSMCで先に発生した3名のエンジニアによる2nm窃取事件よりも状況はさらに深刻であり、台湾の半導体産業の国際競争力を脅かしていると判断した。検察側は、羅唯仁氏に逃亡のおそれがあると認められる場合、指名手配するという。
75歳の羅唯仁氏は、退職前のTSMCの年俸が1億台湾元(約5.02億円)を超え、退職前に1,348単元のTSMC株を所有していた。TSMCの最近の株価1,400元で見積もると、株式の価値は約19億台湾元(約95.44億円)である。羅唯仁氏は1月に22単元、6月には46単元のTSMC株を売却した。TSMCの市場価格で計算すると、4,748万台湾元(約2億3,800万円)を現金化したことになる。羅唯仁氏はインテルへの転職に際し犯罪所得を得た可能性があることから、高等検察署知財分署は追徴保全のために羅氏名義の株式と不動産の差押えを決定した。
情報によると、羅唯仁氏は今年7月末にTSMCを退職する前に2nm、A16、A14等に関する大量の機密資料をコピーし、インテルへ「銃を持って寝返った」疑いがある。検察及び調査局は関連する電磁記録等の証拠物を押収し、調査している。羅唯仁氏の事件は、米国のトランプ大統領が最近になって再び台湾が米国の半導体ビジネスを奪ったと発言したタイミングと重なって起こっており、台米関税交渉の最終段階に差し迫った時期であることから、事件全体は複雑さを増している。捜査関係者は事件の内容について口を閉ざしている。
羅唯仁氏は退職後インテルに転職し、TSMCは先日、正式に羅唯仁氏に対し訴訟を提起した。また仮処分を申し立てており、その対象とする範囲は、TSMCと羅唯仁氏との間で交わした雇用契約書、羅氏が在職期間中に署名した競業避止契約書、営業秘密法等の規定内である。申立ての目的は、羅唯仁氏がインテルのとの間でさらなる行動を起こすことを禁じることにある。
TSMCが提起した大型訴訟について、インテルも反論の声明を発表し、現在のところ関連の訴訟に信憑性があるとは見受けられないと指摘した。経済部の龔明鑫・部長も、全ての証拠は検察・調査局によって調査される必要があり、最終的には裁判官により判断されるもので、「一方の主張の通りになるというものではない」と述べた。高等検察署は、検察は羅唯仁氏が機密を盗んでインテルに転職したという疑惑の知らせを11月18日に受け、直ちに分担して捜査を行い、事件の概況を把握した後、羅唯仁氏の行為が国家安全に違反していると疑われたため、今月26日に調査局に捜査を発動するよう指揮したと述べた。
(2025.11.28 中国時報第AA2面全訳)
2-4 お帰りなさい!インテルは羅唯仁を全力で支持
TSMCの羅唯仁・前シニア副総経理が退職してインテルに転職した件で、TSMCは25日、離職後インテルに副総裁として就任したことは、秘密保持義務と競業避止契約に違反する疑いがあり、営業秘密の窃取に関わる可能性もあるとして、正式に羅唯仁氏に対する訴訟を提起した。インテルは27日、羅唯仁氏に関する疑惑に根拠はないとしてTSMCの主張を否定した。
ロイター通信は、インテルの従業員に送られた「現在当社が把握している全ての情報に基づくと、羅氏に対する疑惑が何らかの証拠に基づいていると信じる理由はない。」との社内メールを引用した。インテルは、第三者の機密情報や知的財産権の使用・譲渡を厳格に禁止するポリシーと管理措置を定めていると述べ、「当社はこれらの規定を非常に重視している」と強調した。
同社は、羅唯仁氏の復帰を歓迎するとともに、同氏の誠実さ、卓越したリーダーシップ、技術的専門知識が半導体業界で広く尊敬されていると述べた。また、企業間の人材の流動はこの業界において一般的で健全な現象であると付け加えた。
TSMCは声明で、「羅唯仁氏はTSMCを退職後直ちにインテルの副総裁に就任しており、同氏がTSMCの営業秘密や機密情報をインテルに使用、漏洩、開示、提供又は移転した可能性が高い。そのため、TSMCは法的措置(契約違反による損害賠償を含む)を講じる必要がある」と述べた。TSMCのサプライチェーン関係者の中には、陳立武氏が送信したメールは、羅唯仁氏が秘密を漏洩し、TSMCとの競業避止義務契約に違反したという社内の疑念を払拭するためのものであり、従業員を安心させるために送信せざるを得なかったものだと指摘する声もある。経済部は今週、捜査に協力し、この事件がTSMCのコア技術の侵害や「国家安全法」違反に該当するかを判断すると述べた。
複数の海外メディアは、TSMCの訴訟効力に懸念を示している。テクノロジーウェブサイト「Tom’s Hardware」は、たとえTSMCが台湾で判決を得たとしても、その判決が米国で執行可能かどうかは依然として不透明であり、さらに、それが羅唯仁氏のインテルにおける職務に直接影響を及ぼすか否かも不透明であると指摘している。
別のメディアであるOC3Dも同様の懸念を表明し、次のとおり分析した。TSMCが裁判所へ提出した請求は、羅唯仁氏を法的に拘束できるものの、インテルに協力を求められるかどうかについては司法と外交での対応が必要になる。裁判所がインテルに対して羅唯仁氏を解雇するよう直接的に強制できない場合には、知的財産権の流出を阻止する手段は非常に限られる可能性がある。
(2025.11.28 聯合報全訳)
2-5 訴訟は長期化!法曹界:羅唯仁氏はすでに渡米、裁判所の執行力が試される
TSMCが知的財産及び商業裁判所に対し、羅唯仁・前シニア副総経理を提訴し、「仮処分」を申し立てた。行政裁判所の上級裁判官は、本件訴訟は主に営業秘密の侵害、競業避止義務違反から派生する損害賠償訴訟であるが、訴訟は長期化することが多いため、より簡便で効率的な手続きで損害の発生を防ぐ「仮処分」が申し立てられたと指摘した。
裁判官は、本件の主張は羅唯仁氏に対するインテルでの就業禁止とTSMCで得た営業秘密のインテルへの提供禁止であり、調査と弁論を伴う長期的な訴訟手続に突入した場合、ひとたび秘密が漏洩すると取り返しのつかない損害が生じるため、暫定的に現状を維持することを優先する必要があると指摘した。しかし、羅唯仁氏は既に「高飛び」しているため、台湾の裁判所の裁定が執行可能か否かは別の問題であると指摘した。
一方、TSMCの営業秘密は国家核心重要技術に関わる可能性があり、その場合は国家安全法や営業秘密法に抵触する。違反による刑事責任が疑われる場合、台湾高等検察署知的財産分署も対応して強制処分を行う可能性があるが、羅唯仁氏は既に渡米してしまった。
今後の法廷での戦いについて、法律の専門家は、TSMCが羅氏の営業秘密法違反の証拠を入手して刑事訴訟を提起するか否か、羅氏がTSMCの競業避止条項が労働基準法に違反し無効と主張するか否かが今後の争点になると述べた。
台中地方裁判所の元裁判官で現在は弁護士である江彦儀氏は、次のとおり述べた。羅唯仁氏はTSMCの元シニア副総経理であり、同社の営業秘密を掌握する権限を有していたことは明らかである。羅氏はTSMC在任中又は退職前、TSMCのコア技術の漏洩を防ぐため必ず競業避止義務契約を締結していたはずで、羅氏のインテルへの転職が「既成事実化」していたのであれば、それは競業避止義務契約違反に該当する。したがって、TSMCによる民事損害賠償請求訴訟と仮処分は必要な手続きである。
刑事事件については、江彦儀氏は次のとおり述べた。羅唯仁氏が在職中に同社のコア技術である営業秘密にアクセスあるいは漏洩したかについて、TSMCは内部調査を開始した可能性がある。具体的な証拠が発見された場合、次の段階として、TSMCは検察機関に対し営業秘密法違反で告訴することになる。法により、5年以下の有期懲役または拘留に処され、100万台湾元から1,000万台湾元(約490万円から4,900万円)の罰金が併科される可能性がある。
彰化地方検察署の元検事で現在は弁護士である陳宗元氏は、この事件の争点はTSMCと羅唯仁氏が当初どのように競業避止条項を締結したかにあり、TSMCは羅氏のインテルでの就業が競業避止条項に違反すると主張しているが、羅氏は労働基準法第9条の1に基づきTSMCの競業避止条項が無効であると主張することもできると述べた。
陳宗元氏はまた次のとおり述べた。労働基準法第9条の1の競業避止条項についての規定は2015年12月16日に公布されたものであるため、この時点よりも前に競業避止条項が締結されていた場合には適用されず、参考基準となるのみである。民法第72条に基づき公序良俗違反により無効となる可能性がある。
(2025.12.03 中国時報第A6面全訳)
2-6 TSMC内部スパイ事件 東京エレクトロンは1.2億の罰金刑に直面
一時注目を集めたTSMC内部スパイ事件では、元エンジニアの陳力銘、呉秉駿、戈一平の3名がTSMCの2nm先端プロセス技術の機密を盗んだとして起訴された後、知的財産及び商業裁判所が3名の勾留を2か月延長する裁定を下したことを受けて、台湾高等検察署知財分署は、陳力銘が勤務していた東京エレクトロンが「営業秘密法」違反、「国家安全法」違反など合計4件の刑事責任に問われると判断した。2日、4件についてそれぞれ4,000万台湾元(約1億9,930万円)、800万台湾元(約3,896万円)、4,000万台湾元(約1億9,930万円)、4,000万台湾元(約1億9,930万円)の合計1億2,000万台湾元(約5億9,799万円)の罰金を東京エレクトロンに求め、知的財産及び商業裁判所に対して追起訴した。
検察の調べによると、次のとおりである。TSMCの第12工場で歩留まり部門のエンジニアを務めていた陳力銘氏は、子供の病気により経済的に厳しい状況に陥り、東京エレクトロンに転職した。東京エレクトロンはTSMCの2nmプロセスの初期生産に成功したものの、その後の量産テストで繰り返し失敗に終わったため、陳力銘氏はリスクを冒し、師弟関係にあった呉氏と戈氏に協力を求めた。2人はコンピューターを介してデータベースにリモートアクセスし、2nmプロセスの機密写真12枚を撮影して陳力銘氏に送った。東京エレクトロンの量産成功とTSMCからの受注獲得の促進を図るため、これらは東京エレクトロンの書類に記載された。
陳力銘氏ら3名は先日勾留期限が迫っていたため、知的財産及び商業裁判所は勾留延長について審査した。3名は家族と過ごすため保釈を請求していたが、合議体は、3名は罪を認めているものの、事件の内容、手段等の前後の供述が一致しておらず、証拠隠滅の行為もみられ、さらに、検察官が法廷で「東京エレクトロン」が事件に関わる共犯者であるか否かの捜査を継続中であると陳述していた。11月25日、3名の勾留の2か月の延長が決定した。
知財分署は別途職権により、法人である東京エレクトロンを被告として、「国家安全法」第8条第7項違反等の法人の刑事責任を調査した。検察は陳力銘と東京エレクトロンの従業員を尋問し、すべての証拠及び東京エレクトロンの答弁資料を対比し、捜査局新竹市調査署の捜査を指揮した。その結果、東京エレクトロンは法により陳力銘の監督責任があると判断されたが、同社は社内規則として一般規定、警告規定を設けているのみで、それ以外に具体的な予防管理措置を実施した証拠を欠いていた。そのため、こうした行為を防止するための努力を同社は怠ったものと判断され、関係する法律に規定される法人の刑事責任を負うべきであると判断された。
知財分署は、東京エレクトロンには「営業秘密法」第13条の4、「国家安全法」第8条第7項等の4件の法人の刑事責任の罪が適用されるとして、2日に捜査を終了し、4件のうち1件について800万台湾元、残り3件について4,000万台湾元、合計1.2億台湾元(約5億9,799万円)の罰金刑を求めて、裁判所へ追起訴した。
(2025.12.04 中国時報第A9面全訳)
2-7 東京エレクトロンの訴訟 知的財産及び商業裁判所が担当を割り当て
台湾高等裁判所知財分署は、台湾積体電路製造(TSMC)の元エンジニアの陳力銘、呉秉駿、戈一平の3名がTSMCの2nm先端プロセス技術の機密を盗んだ事件について、東京エレクトロンを追起訴し、1億2,000万台湾元(約5億9,799万円)の罰金刑の執行を求めた。知的財産及び商業裁判所は3日、午後の事件受理後に直ちに担当者を割り当て、陳ら3名の審理と同じ合議体が担当することを発表した。
知財分署の調査によると、東京エレクトロンは法により陳力銘に対する監督責任を負うと判断されたところ、同社は内部規定に一般規定、警告規定が設けているのみで、具体的な予防管理措置を実施した証拠に欠けていたため、行為を防止するための努力を怠り、関係の法律に規定される法人の刑事責任を負うべきであるとされ、裁判所に対し追起訴された。
知的財産及び商業裁判所は、高等検察署知財分署が被告として東京威力科創股份有限公司(TOKYO ELECTRON TAIWAN LIMITED)及び伊東晃代表を追起訴し、裁判所は午後に事件受理した後直ちに担当を割り当て、事件番号は114年(西暦2025年)度刑国営訴字第2号であると指摘した。陳ら3名のエンジニアを担当した合議体が審理を担当する見込みであり、張銘晃・裁判長、馮浩庭・陪席裁判官、彭凱璐・受命裁判官から構成されると明らかにした。
TSMCは最近機密漏洩のトラブルに見舞われており、陳ら3名による2nm先端プロセス技術の機密窃取だけでなく、羅唯仁・前シニア副総経理が2nm先端プロセス技術の機密を持ち出してライバルであるインテルへ「銃を持って寝返った」とも伝えられている。知財分署は11月26日に調査局を指揮して羅唯仁氏の新竹県、台北市の住居を捜索し、コンピューター及びUSB等の証拠物を押収するとともに、TSMCの株式と不動産等の財産の差し押さえを申請した。
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