発行:特許庁委託(公財)日本台湾交流協会
台湾知的財産権ニュース
(No.382)
発行年月日:2025年3月15日・28日合併号
主要ニュース目次
1. 智慧局ニュース
(2025年3月10日 智慧局ニュース全訳)
1-1 「商品及び役務の日台ニース分類類似群コード対応表(第12-2025版)」の公告
(2025年3月11日 智慧局ニュース全訳)
1-2 産業調和で相互利益 智慧局2025年産業専利分析とポートフォリオコンペティション開始
(2025年3月15日 智慧局ニュース全訳)
1-3 開花シーズン 産地物語 産地標章セミナー及び推進展が無事終了
(2025年3月21日 智慧局ニュース全訳)
1-4 「専利法一部条文改正草案」第2稿を発表
2. 模倣品関連
(2025年3月17日 経済日報第A12面全訳)
2-1 安価な模倣品でも密輸は要処罰
1.智慧局ニュース
(2025.03.10 智慧局ニュース全訳)
1-1 「商品及び役務の日台ニース分類類似群コード対応表(第12-2025版)」の公告
www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-997247-1cfad-1.html
世界知的所有権機関(WIPO)によるニース協定の商品及び役務の国際分類第12版-2025(Nice Classification, 12th Edition-Version 2025)の改訂に合わせ、本局は「商品及び役務の日台ニース分類類似群コード対応表第12-2025版」を更新し、日台双方の出願人が本局(TIPO)又は日本特許庁(JPO)に商標登録出願をする前に、迅速かつ正確に商品又は役務を具体的かつ明確に特定し、関連する類似の先願を検索できるようにした。ご参照、ご活用いただきたい。
※「商品及び役務の日台ニース分類類似群コード対応表第12-2025版」は下記リンク先「臺日尼斯分類商品及服務類似組群碼對應表」の「第12-2025版」(中国語)を参照。
www.tipo.gov.tw/trademarks-tw/cp-542-860510-094d9-201.html
(2025.03.11 智慧局ニュース全訳)
1-2 産業調和で相互利益 智慧局2025年産業専利分析とポートフォリオコンペティション開始
www.tipo.gov.tw/tw/cp-87-999418-f24b5-1.html
経済部智慧財産局(以下、智慧局という)は、賞金総額が30万台湾元(約136万円)にのぼる2025年「産業専利分析とポートフォリオコンペティション」を主催する。専利分析の名人による実践技能への挑戦を広く受け入れ、産業界に革新的なソリューションを提供する。今回のコンペティションでは「企業による出題×人材による解決」というイノベーション競技形式を継続し、産業界の第一線の実務ニーズと注目ポイントを取り入れる。産業界に革新的なソリューションをもたらすだけでなく、専利人材は実務経験を得ることができ、協力モデルを通じて相互利益を生み出す。
本コンペティションへの申込みは、本日より2025年4月30日(水)午後5時まで可能である。智慧局は、台湾内の専利分析人材及び各方面の名人のグループが参加を申し込み、専利ポートフォリオへの挑戦に向け専門的な競争力を向上させることを、心より期待する。各界は、3月25日(火)午前10時より開催されるオンライン「コンペティション推進説明会」へ参加するか、コンペティションイベントサイトにてイベント要覧をダウンロードして参考にしていただきたい。
智慧局は2021年から毎年「産業専利分析とポートフォリオコンペティション」を開催しており、各界の専利分析ポートフォリオ知識と産業趨勢についての交流を促進するプラットフォームの構築に注力している。今年のコンペティションには、すでに30社の企業が53項目のコンペティションテーマを提出しており、その内容には電子・電機、情報通信、バイオ医学、製造機械、光学映像、スマート医療及びグリーンエネルギー等の多元的な技術分野が含まれている。コンペティションを通じて産・学・研のリソースが連携し、未来の専利分析専門人材を育成すると同時に企業が専利技術の発展趨勢を把握し、優秀な人材と企業のマッチングを促進することを期待する。
智慧局は、参加団体は専利検索とポートフォリオ分析能力を示すことが必須で、企業ニーズに対して戦略的アドバイスを提供し、準決勝に進出したグループは知的財産の専門家から指導を受け、分析技能を高めることができると説明した。また、表彰式の成果展示エリアで産業界にコンペティションの成果が展示され、参加団体に産業界と交流する絶好の機会を提供する。
競技に参加するグループの実践能力強化を支援するため、コンペティション期間には専利検索スキル、データ分析方法、産業専利ポートフォリオ戦略等の一連の専利分析実務訓練コースを用意し、全方面から参加者の専門能力を向上させるほか、総額30万台湾元(約136万円)の賞金を提供し、優秀な団体が企業に発掘される機会とキャリア発展の斬新なきっかけを生み出す。
コンペティションのイベントサイト(中国語):
tiponet.tipo.gov.tw/gpss3/gpsskm/competition2025/index.html
説明会の申し込み先リンク(中国語):
forms.gle/kpJfnv8eAcZPa2Wr5
産業専利分析とポートフォリオコンペティション作業チーム:
Ms. 陳(02-2391-1368 #1739,c1739@csd.org.tw)
Mr. 丁(02-2391-1368 #1309,c1309@csd.org.tw)
(2025.03.15 智慧局ニュース全訳)
1-3 開花シーズン 産地物語 産地標章セミナー及び推進展が無事終了
www.tipo.gov.tw/tw/cp-87-1001131-b1427-1.html
智慧局は2025年3月15日、台湾大学において、「開花シーズン、産地物語」と題した産地標章セミナー及び推進展を開催した。イベントは展示会とセミナーの二つのパートから構成された。展示会場には10のブースが設けられ、美濃豆、鹿谷凍頂烏龍茶、公館紅棗、鹿野米、日月潭紅茶、大甲芋頭、池上米、三星米、萬丹紅豆、國姓咖啡等各地の特色のある農産品が展示され、民衆が産地標章の意義を認識できるようインタラクティブなゲームが用意された。セミナーには専門家・学者及び高雄市美濃区農会、南投県鹿谷郷区役所、苗栗県公館郷農会、台東県鹿野郷区役所等の産地標章権者を招聘し、産地標章を推進した経験と課題について情報共有し、170名を超える参加者を魅了し、現場は大いに盛り上がり、交流が深まった。
智慧局の廖承威・局長は挨拶の中で、産地標章は産品の生産地の象徴であるだけでなく品質と誠実さの保証であると強調し、グローバル化する市場において明確に表示された産地標章は消費者に産品の生産地と品質に対する信頼感を持たせることができること、産品の生産地と品質に対する消費者の要求が今後日増しに高まるにつれ、産地標章はより重要な役割を果たすこと、智慧局は、今回の経験共有を通じて更に多くの標章権者が最適なプロモーションモデルを見つけ、産品の競争力を向上し、民衆の産地標章制度に対する認識を強化し、消費者により信頼性のある選択肢を提供できることを期待していることを述べた。
2003年に「池上米」が台湾初の産地標章となって以来、智慧局は産地標章登録制度を推進し続けている。現在、台湾には、米、茶葉、果物等の農産品を含む78件の有効な産地標章がある。智慧局は、気候変動、農業技術の発展、地方創生政策の推進に伴い、多くの新興作物及び特色のある農産品がますます市場に出回っており、今後はさらに農業部と協力して精緻化された農業によって地方経済により多くの付加価値を生み出し、産地標章の登録指導とコンサルティングサービスの提供を引き続き行い、地方産業の発展を後押しし、差別化のメリットを打ち出してグローバルな市場における台湾農産品の競争力を促進すると発言した。
(2025.03.21 智慧局ニュース全訳)
1-4 「専利法一部条文改正草案」第2稿を発表
www.tipo.gov.tw/tw/cp-86-1001170-bb17a-1.html
本局は2024年9月11日に「専利法一部条文改正草案」を予告し、同年11月4日に公聴会を開催し、外界から合計35の修正提案を受けた。公聴会において各界から寄せられた意見について、本局は多数回の会議で慎重に検討し、専利法一部条文改正草案(第2稿)を起草した。改正条文は合計17条である。今回の改正草案と予告版の草案の改正ポイントは以下のとおり:
1. コンピュータ画像及びグラフィカルユーザーインターフェースは、「物品」として、単独で意匠の保護を受けることができる態様とする。
2. 意匠の実施行為には、「物の発明」の実施に係る専利法第58条を準用する。
3. 同一人による2以上の類似意匠について、一出願で出願でき、出願人はそのうち1意匠を原意匠とし、その他をその関連意匠として指定しなければならない点を明確化した。
4. 専利出願権者の帰属の紛争に係る無効審判制度を維持し、名義上の権利者は紛争前に専利権を放棄してはならないという規定を新設した。
本草案の内容について意見や修正の提案がある場合は、2025年4月7日までに意見提出いただきたい。
本局は2025年4月17日(木)に本草案の公聴会を開催する予定であり、関連情報及び申し込み方法は本局ウェブサイトにて告知する。
担当部署:経済部智慧財産局
住所:台北市大安区辛亥路二段185号3F
FAX:(02)2735-1946
電子メール:ipoil@tipo.gov.tw
※「専利法一部条文改正草案」第2稿は、本局ウェブサイトの上記リンク先の「檔案下載(ファイルダウンロード)」からダウンロード可能(中国語)。なお、「専利法一部条文改正草案」第2稿の「専利法一部条文改正草案総説明」の内容は以下のとおり。
専利法一部条文改正草案総説明
専利法(以下「本法」という)は、1944年5月29日に制定公布され、1949年1月1日に施行されて以来、15回の改正を経ており、直近の改正は2022年5月4日に公布され、同年7月1日に施行された。
新興デジタル産業の勃興と発展によりデジタルテクノロジーを運用したグラフィックデザインがより多様化したことに対応するため、世界の意匠保護の動向を参考に、産業界が必要とする意匠制度を改正し、台湾産業界の実務ニーズを考慮し、「専利法」一部条文改正草案(改正条文は合計17条文、うち新設2条文、改正15条文)を起草した。改正のポイントは以下のとおり:
1. コンピュータ画像及びグラフィカルユーザーインターフェース自体を単独で意匠専利の保護対象とすることができる旨を明文化
産業の発展動向に合わせて、コンピュータ画像及びグラフィカルユーザーインターフェース自体を、「物品」として単独で意匠保護の対象の態様とできることとする。(改正条文第121条、第124条)
2. 「類似意匠の併合出願」制度を導入
ハーグ協定、EU、米国等の国際動向を参考にし、「類似意匠の併合出願」制度を導入した。これに合わせて、その訂正、無効審判等の関連規定を改正する。(改正条文第129条、139条、140条、141条の1)
3. 意匠のグレースピリオドを12か月に緩和
意匠権のグレースピリオドを現行の6か月から12か月に緩和する旨を明文化。(改正条文第122条、142条)
4. 意匠の登録査定後に分割出願できるよう緩和
意匠の分割出願の時期について、原出願の再審査査定前に分割出願をするという現行の規定から、原出願又は再審査の登録査定書送達後3か月以内に分割出願をすることができるよう、要件を緩和した。これに合わせて、意匠を付与しない事由及び無効審判事由を改正した。(改正条文第130条、第134条、第141条)
5. 権利者名義変更申請に係る権利帰属をめぐる争議の形態を緩和
専利出願権又は専利権の帰属をめぐる争いは、実務上雇用関係に限られるものではなく、継承、冒認出願等その他の私法関係の可能性もあることから、真正の権利者が民事ルートでの紛争解決に準じて専利主務官庁へ権利者の名義変更を申請することができるように緩和し、関連する規定を新設した。(改正条文第10条、第69条、第140条及び第141条)
6. 過渡期条項の新設
今回の改正施行前にまだ審決されていない無効審判案件と意匠登録出願について、グレースピリオド、併合出願及び分割等の手続を適用する旨を明文化。(改正条文第157条の5)
2.模倣品関連
(2025.03.17 経済日報第A12面全訳)
2-1 安価な模倣品でも密輸は要処罰
財政部関務署が最近法改正を予告した。知的財産権を侵害する不法行為撲滅のため、権利侵害品である「模倣品」の密輸に対し、低価格の場合は処罰がないという規定は、今後適用されない。法制度の手続上、今年6月から実施される見込みである。
関務署によると、現行の税関の規定では、輸入貨物の課税価格又は輸出貨物のFOB価格が5,000台湾元(約22,000円)を超えない場合は過料が免除されるが、銃器、弾薬、麻薬については、安価でも高額でも罰則は免除されない。
財政部が最近改正を予告した過料免除基準(※)では、権利侵害行為撲滅のため、「真正品の並行輸入に該当しない、専利権、商標権又は著作権侵害」を、罰則免除の範囲から除外する。
関務署によると、知的財産権侵害に係る輸出入貨物について税関に「申告」する際の罰則免除の規定はないのに、同様の貨物の「密輸」の場合は5,000台湾元(約22,000円)未満であれば罰則が免除されており、公平性に反するため、模倣品の密輸についても罰則免除の対象外とするよう改正することとなった。
※パブリックコメント募集中
join.gov.tw/policies/detail/35b694ca-fedf-4c1f-94e0-d1f820b4cf4e
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