台湾知的財産権ニュース(No.284)
発行:特許庁委託(公財)日本台湾交流協会
台湾知的財産権ニュース
(No.284)
発行年月日:2019年5月30日・6月14日合併号
主要ニュース目次
1. 智慧局ニュース
(2019年5月21日 智慧局ニュース全訳)
1-1 商標登録出願における第三者からの意見書作業要点草案に対する意見募集
(2019年6月10日 智慧局ニュース全訳)
1-2 商標登録出願にかかる指定商品・役務の名称及び検索参考資料の変更のお知らせ
(2019年6月11日 智慧局ニュース全訳)
1-3 智慧局が実用新案技術評価書の作業方式を修正
2. 知的財産権紛争
(2019年5月27日 経済日報ニュース速報要訳)
2-1 群創と中国恵科の専利訴訟、CNIPAは恵科の専利無効を宣告
1. 智慧局ニュース
(2019.05.21 智慧局ニュース全訳)
1-1 商標登録出願における第三者からの意見書作業要点草案に対する意見募集
www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=707699&ctNode=7127&mp=1
昨年(2018年)の商標品質諮問会議における参加者からの意見をふまえ、智慧局の商標実務において商標登録出願の審査段階において第三者から提出された意見書を受理するメカニズムを更に明確にするため、「商標登録出願における第三者からの意見書作業要点」草案を起草する。本草案の公告後20日以内に各界からの貴重なご意見を下記アドレスまでE-MAILにてお送りいただきたい(意見受付アドレス:ipotr@tipo.gov.tw)。本局は意見をまとめ、相当の共通認識に達した場合、別途実施時期を公布する。
本要点草案の起草内容は以下のとおり:制定目的、提出者、期間、事由、方式、証拠、審査官の処理方法、規定の準用、参考書式、処理フロー図等の事項からなり、商標審査の情報不足を補填する一助となり、審査官が職権に基づき証拠調査をする助けとなり、悪意の出願を回避するもので、商標登録の合法性を向上させると共に民衆に関連手続きの参考となるよう提供するものである。
(2019.06 .10 智慧局ニュース全訳)
1-2 商標登録出願にかかる指定商品・役務の名称及び検索参考資料の変更のお知らせ
www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=708929&ctNode=7127&mp=1
商品及び役務の分類を更に時代に合わせたものにするため、商標登録出願の指定商品/役務の名称、合計28項目を新設・修正し、9項目を削除した。その他、6項目のグループ名称又は備考事項を新設・修正した。以上の変更は、2019年7月1日より実施し、商標電子出願システム内の「使用指定商品/役務の類別及び名称」も同時に更新する。
商標電子出願システムを通して登録出願する場合、願書に記載した指定商品/役務の名称が電子出願システムの内容と異なることから300元の減免優待を受けられないことがないよう、出願前に最新の変更内容をご確認いただきたい。
*変更内容は、下記リンク先の智慧局サイトを参照。
www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=708929&ctNode=7127&mp=1
(中国語:商標申請註冊指定使用之商品暨服務名稱及檢索參考資料異動)
(2019.06 .11 智慧局ニュース全訳)
1-3 智慧局が実用新案技術評価書の作業方式を修正
www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=708992&ctNode=7127&mp=1
2019年7月1日からの実用新案技術評価書の通知作業改善措置のポイントは以下の通り:
一、現行作業は全ての請求項がいずれも新規性及び(又は)進歩性の要件を具えない(対比結果コード1~3)と判断した時、「技術評価書引用文献通知書」を発行し、専利権者にできるだけ早く説明を提出するよう通知しているが、今回の修正後、審査官はいずれかの請求項が新規性及び(又は)進歩性の要件(対比結果コード1~3)を具えないと判断した場合、直ちに「技術評価書引用文献通知書」を発行し、専利権者にできるだけ早く説明を提出するよう通知することになる。
二、現行作業では、専利権者が「技術評価書引用文献通知書」の内容に基づき説明を提出する場合、その他の実用新案技術評価書の申請について、対比基礎に変動がある(例:引用文献の変更又は訂正を許可する事情がある)場合を除き、「技術評価書引用文献通知書」を発行し専利権者に説明を提出するよう通知することはない。今回の修正後、1回目の評価が良くない請求項については、その後に申請する実用新案技術評価書(例、e02)の評価が依然として良くない場合は、再度「技術評価書引用文献通知書」を発行し専利権者に説明を提出するよう通知する。
2. 知的財産権紛争
(2019.05 .27 経済日報ニュース速報要訳)
2-1 群創と中国恵科の専利訴訟、CNIPAは恵科の専利無効を宣告
液晶パネル世界大手の群創光電(イノラックス)の中国子会社寧波群志光電は21日、中国液晶パネルメーカー重慶恵科(HKC)が寧波群志光電に権利侵害されたと主張し提訴されていた件について、HKCの訴えの基礎とされていた専利権について無効であるとした中国国家知識産権局(CNIPA)の審決書を受取った。
イノラックスは2018年2月12日、広州知識産権裁判所と寧波市中級人民裁判所に、重慶恵科・合肥恵科(以下、併せて「恵科」と称する)等を相手取り17件の専利権利侵害として提訴していた。これに対し恵科は、重慶市第五中級人民裁判所へ寧波群志光電と佛山群志光電が5件の専利権を侵害していると反訴したが、恵科の専利は発明性に乏しく、そのうち4件は実体審査を経ていない実用新案であった。また、今回、中国国家知識産権局により専利2件の無効が審決されたことで、恵科は重慶法院の専利権利侵害訴訟において主張の基礎となっていた5件全ての専利権が無効となり、近く、重慶法院から訴えの取下げ又は棄却を命じられることとなる。
イノラックスの洪進揚・董事長は、これは両岸の知的財産権判決における重要な一里塚であり、グローバル企業の中国投資への奨励と知的財産権保護の両方を考慮した最高の結果であると示した。
*****台北での知財勉強会のお知らせ*****
台北市日本工商会 会員様各位
台北市日本工商会 知的財産委員会
委員長 齋藤 洵
台北市日本工商会 第63回知的財産勉強会開催のご案内
拝啓
平素は知財活動にご協力頂き大変ありがとうございます。この度、下記の要領にて第63回知財勉強会を開催致します。今回のテーマは「台湾の知的財産事件の重要判例」についてです。
台湾では知的財産事件の重要性と専門性に鑑み、知財に関する民事訴訟、刑事訴訟および行政訴訟を専門に審議する知的財産裁判所が2008年に設立されました。
今回は同裁判所の現職裁判官より、クアルコム社の公平交易法違反事件の和解案件や、営業秘密事件を含め、日系企業が注目すべき最近の知的財産重要判例を紹介していただきます。
ご多忙中ではありますが、多くの皆様方のお申し込みと、ご参加をお待ち申し上げております。
敬具
- 記 -
日 時: 2019年6月19 日(水) 14:30~16:30
場 所:国賓大飯店 (台北市中山北路2段63号) 2樓 「富宜春」
議 題: 「台湾の知的財産事件の重要判例 (仮題)」
講 師: 智慧財産法院(知的財産裁判所) 裁判官 張銘晃様 (逐次日本語通訳)
講師紹介: 2002年に台南地方裁判所の裁判官に任官し、台南地方裁判所裁判長を経て、2014年より知的財産裁判所裁判官。その間、東京大学大学院、名古屋大学大学院等で客員研究員をされ、「台湾における知的財産権の移転、ライセンスの制限」「知的財産関係事件における執行・手続きの現状と課題」等の論文を執筆。
参加費: 無料 (当日、受付にて、お名刺を頂戴いたします)
※複数名でのご参加もご相談いただければ対応いたしますので、事務局までお問い合わせください。
申込み: Eメールにて直接事務局に申込内容を記載の上申込みいただくか、以下申込書フォー
マットにご記入の上FAX してください。
尚、Eメールでのお申込みの際には、件名に「第63回知的財産勉強会」と記載下さい。
2019年6月13日(木)迄にお願い致します(まだ、若干の余裕がありますが、定員となり次第、締め切らせて頂きます点、ご了承下さい。)
お申込及び問合せ先:知的財産委員会事務局 陳盈穎 宛
Mail : tinachen@japan.org.tw
Tel: 02-2361-0052 内線103
* 共催 日本台湾交流協会 台北事務所
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<宛先> 台北市日本工商会 知的財産委員会事務局 ( Fax : 02-2382-0062 )
6月19日(水)の勉強会 □ ご出席 □ ご欠席
貴社名 :
参加者ご氏名① :
参加者ご氏名② :
ご連絡先 : Tel : Fax : Mail :
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